風営法のエキスパート!年間1,000件以上の風俗営業の御相談、許可申請に応える行政書士です。渋谷・新宿・六本木・上野・横浜・関内・千葉中央などの警察署に精通した申請実績!
風営法改正情報
2021より申請手続きに必要な印鑑の大部分が簡略化されました。
各種許認可取得等業務
風俗営業許可(風営許可取得)、デリヘル開業、飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店(深夜営業)、特定遊興飲食店営業許可、クラブ(ダンス)の許可及び法務相談、図面作成、会社設立、合同会社設立(LLC)電子定款作成、、建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可、古物商許可、内容証明郵便の作成などを専門に顧客満足度№1を目標にした仕事を提供させていただきます。
風営法に適した事務所、営業所、店舗探し、図面作成もお任せください。
スナック、クラブ、キャバクラ、ガールズバー、ホストクラブ、ボーイズバー、カラオケバー、ダーツバー、バルなどの経営において風営法違反で警察から立ち入り、注意、指導、指示、逮捕などの処分があった場合でこのHPをご覧になられている方はお急ぎでご連絡ください。
2015年6月の風営法改正によりクラブをはじめとしてキャバクラ、バー、スナック、カラオケパブなどの風俗営業許可、深夜酒類提供飲食店営業の営業時間規制が大幅に緩和されることとなりました。施行は2016年6月から始まっています。。詳しくは当HP、又は、お気軽に当事務所へお問い合わせください。