風俗営業1号許可
お酒やフードなどを提供する飲食店がお客様に接待をする場合は風俗営業許可が必要となります。この場合、深夜0時以降の営業はできません。
キャバクラ、クラブ、ホストクラブ、などがこれに該当します。スナック、カラオケパブ、ガールズバーなどのカウンターしかないようなお店でもお客さんとお喋りしたりデュエットをしたりする場合は接待行為となるのでこの風俗営業許可が必要となります。
許可の要件として、場所的要件、人的要件、構造上要件があり、要件が整っていなければ許可はおりません。また、その要件にそった各種正確な図面の作成が必要となります。警察に許可申請を受理され約50日~55日で許可がおります。
場所的要件:法や条例により定められた場所で、学校や病院などが近くにないことが要件。
人的要件:申請者、管理者、法人役員等が欠格にあたらないことが要件。
構造上要件:店舗の広さ、作り、照度などが規定内であることが要件。
風俗営業許可申請
キャバクラ、ホストクラブ等の水商売のことならおまかせください!
バブルの頃から水商売の経営にかかわってきた経験と実績でカユイところに手が届く仕事をお約束します。
風営法にそった許可申請、迅速な測量、図面作成で1日でも早く営業開始できるようにお手伝いさせていただきます。
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安い・スピード申請・アフターフォロー
①一番大事で重要になってくる図面の作成(平面図、求積図、照明音響設備図)をCADで正確にスピード作図。
②風営法・条例に適合して許可が可能であるかのアドバイスと調査。
②警察署と事前打ち合わせを行い、信頼関係を持って申請書類を提出。
③申請が通るように内装や設備等のアドバイス。
④成功するお店になるように経営コンサルティング。
⑤業界平均よりずっと安い料金。
⑥お急ぎの場合、初めてお会いした翌日、又は翌々日に警察への許可申請も可能!
風営法違反で警察のガサ(逮捕・指導・内偵)
①同業者やお客さん、従業員からの密告(チクリ)によるガサ。
②定期的に警察が行う一斉摘発。
どのような目的で警察が店舗に来て、どのような指導を受けたか、お店側は何をしてしまったのか、お店の業種はキャバクラ、ホストクラブ等の風俗営業業種なのか、又はガールバー、スナック、ボーイズバー等の深夜酒類提供飲食店営業業種なのかにより対策がかわってきます。
また、同じ警察官でも近くのの派出所から来たのか、○○署の生活安全課から来たのか、本部の生活保安課から来たのか等によっても大きく対策が変わります。
警察が来て逮捕や注意、指導があった場合は直ぐに対応しなければ取り返しのつかないことになりかねません。お急ぎでご連絡ください。
また、お近くの店舗にガサがあり自分のお店は大丈夫なのか不安があるような場合も一度お問合せいただいた方がよいと思います。
風営法改正によって何が変わるのか
2016年6月23日に新風営法が施行されました。
今までの風俗営業2号許可が下記のように変わります。
① 従来の2号許可でダンス営業をしてもよくなる。
② 都道府県条例により午前1時以降でも営業可能となる。
③ 風俗営業1号許可と2号許可が合併される。
④ 新たに特定遊興飲食店営業許可という制度ができ、深夜0時以降のダンス営業が可能になる。
⑤ 深夜0時まで風俗営業許可、深夜0時以降は特定遊興飲食店営業という2重許可が可能となる。
成功するための経営・開業
このような方に最適
- 安くおさえたい
- スピード申請をしてほしい
- 満足できる店舗を探したい
- 警察の立入指導・警告・注意を受けた方
- 成功するトータルサポートをお願いしたい
- キャスト求人のサポート
- 求人が成功の要です
- 集客できるHP作成
- SEO対策されたプロの技でGoogle、Yahoo!で上位表示
- スマホによるSNS活用術
- facebook、ブログなどによる集客術を伝授
- ガサ入れ対策
- 従業員名簿作成等の風営法対策
HP制作 |
200,000円~ |
コンサルティング料 |
20,000円 |
顧問契約 |
5,000円~ |
名簿代理管理 |
20,000円/月 |
当事務所とお付き合いいただくメリット
他にできない経営までのアドバイス
- 集客に有利な店舗探し
- 求人のアドバイス(ネット求人とスカウト求人)
- 効果的な営業広告の打ち方
- アピール効果のあるHP作成
- 各種契約書の作成(バンス、掛け金、入店誓約書等)
- トラブル等の法務相談
- 住民票の代理取得
- 売掛金の回収関連
- 売掛金やバンスの債権譲渡関連
高利益がでるキャバクラにするためには!
- 求人(コンパニオンの質)
- 営業広告をどこにだすか
- お客さんが行ってみたくなるHP構成
- HP用写真の綺麗な修整
- Google、Yahoo!等の検索エンジンの上位表示対策
- 人件費、経費をいかに抑えるか
- オーナーの心構え
- 売れるためのキャスト教育
形を変えた利益
深夜0時の閉店後、アフターでお客さんとキャストさんはカラオケやバーに行く場合が多いと思いますが、その行き先のプレイスポットを別法人で経営するのも利益を伸ばすひとつの手段です。
あくまで、キャストさんやお客さんの自己判断で行ってもらわなければなり
ません。ダーツ、カラオケ、美味しいフードを提供できるバーのようなプレイスポットです。
お客さんの事を第一に考えた経営相談
- お客さんを楽しませる
- 見栄を張らせてあげる
- 懐具合を考えてあげる
- 人に安心して紹介できるお店にする
キャストの法務相談
- 離婚
- ストーカー
- 男女関係のトラブル
- ホストクラブへの売掛け
- 移籍トラブル
- スカウトとのトラブル
店長をはじめとした黒服教育
- お客様への対応
- めんどくさい客への対応
- ヤクザ対策(客としてのヤクザ、みかじめ料要求のヤクザ)
- 風営法対策
- キャストとの距離
※このキャストとの距離とがかなり大事な要件になると思います。あえて距離との表現にしていますが、大事なキャストかそれ以外のキャストかで係りを変える必要があります。
キャストの教育
売れるキャストになるため、指名がとれるキャストになるための教育をお店の方ではない立場で行わせていただきます。
風営エキスパートの行政書士
上記の内容まで対応できる行政書士はほとんどいないと思っています。バブルの頃から、夜の内部の世界にどっぷりとつかった当職ならではの特色です。開業後もお気軽にご相談ください!
よくある質問
メインの許可として風営法許可を取っておいて、深夜12時以降のために深夜酒類提供営業の許可を取って営業したいけどできますか?
ダメです。できません!風営法許可と深夜酒類提供営業の許可を2つ取得することは法律上できません。なぜなら、それを許すと警察の目を逃れるための営業が可能となってしまい、法律の抜け穴ができてしまうからです。
風営法許可申請をして許可がおりるまでの55日間に、お金をもらわずに身内だけでのパーティーや、新店祝いの無料パーティーなら大丈夫ですよね?
ダメです。「無料なんだから営業じゃないから平気でしょ」と思うかもしれませんが、無許可営業として処分されると思ってください。
ガールズバーとキャバクラの違いはなんですか?
ガールズバーは、カウンター越しにキャストさんがいて注文を受けたドリンクやフードを作って渡すのみで、社交辞令程度の会話をする程度とされています。
キャバクラは、特定のお客さんの隣に座って積極的にお喋りをしたり、カラオケの手拍子、デュエットをしたりとかの接客が伴います。
ガールズバーもこの接客行為がある場合は、風営法の許可が必要となり、深夜0時以降の営業ができなくなります。
おにぎりバーってなんですか?
おにぎり3個程度とドリンク飲み放題で1時間3,000円くらいの価格で営業している
お店です。
深夜酒類提供営業飲食店の許可(届出営業)は、主食系を主として提供するお店には必要ありません。そのルールを利用した営業方式で、かなりグレーな方法ですが大阪を起点に広がりつつあり、たこ焼きバーや寿司バーなど進化もしています。
あくまでかなりグレーな手法なので実態がキャバと変わらないと判断されれば風営法違反となる可能性が高いと思われます。