
街頭でティッシュ配りやチラシ配り、フライヤー配りなどのビラ配りをする場合はその管轄の警察署で道路使用許可(第4号)が必要となります。
1回の許可での有効期間は15日間です。申請から中1日程度で許可が下ります。
許可を受けずにビラ配りをしてしまうと逮捕されてしまう可能性があるので、ビラ配りをする場合は必ず許可を受けて行ってください。また、街頭アンケートやロケ(撮影)も同じように許可が必要となります。違反した場合は3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられることになっています(道路交通法第119条)。
道路使用許可とは
道路において下記行為を行う場合は管轄の警察署からの許可が必要となります。
・道路において工事又は作業をしようとする行為(第1号)
・道路に石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(第2号)
・場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(第3号)
・全各号に掲げるもののほか、公安委員会が定める一定の行為(第4号)
(祭礼行事、ロケーション、消防訓練、寄付金募金、宣伝物交付、車両街宣、車両装飾、路上競技等。)
上記第1号、第2号、第3号許可においては、同時に『道路占用許可』も必要となります。
事案により許可申請の前に管轄する警察署へ事前相談が必要になる場合があります。
道路使用許可が必要な場合はお気軽に当事務所にご相談ください。
道路使用許可・道路占用許可
種類 | 報酬料金(税抜) | 法定手数料 |
---|---|---|
道路使用許可1号 | 35,000円 | 2,510円 |
道路使用許可2号・3号・4号 | 25,000円 | 2,000円 |
ビラ配り・アンケート・募金 | 20,000円 | 2,000円 |
道路占用許可 | 80,000円 | 事案毎に違います |