
建設業を営むには建設業許可が必要
元請けの会社さん、親会社さん、公共工事などの発注条件に「建設業許可業者」であることと規定されている場合は建設業許可がなければ発注してもらえません。一人親方さんであろうが、上場企業さんであろうが、軽微な工事しか行わない場合を除き、建設業を営むには、建設業の許可を受ける必要があります。
許可がいらない軽微な建設工事とは?
建築一式工事以外の建設工事
1件の請負代金が500万円*未満の工事(消費税を含んだ金額)
建築一式工事で下記のいずれかに該当する場合
- 1件の請負代金が1,500万円*未満の工事(消費税を含んだ金額)
- 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの。)
*1つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。
*注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが請負代金の額となります。

許可が必要な建設業の28業種
- (土)土木一式工事
- (建)建築一式工事
- (大)大工工事
- (左)左官工事
- (と)とび・土工・コンクリート工事
- (石)石工事
- (屋)屋根工事
- (電)電気工事
- (管)管工事
- (タ)タイル・れんが・ブロック工事
- (鋼)鋼構造物工事
- (筋)鉄筋工事
- (ほ)ほ装工事
- (しゅ)しゅんせつ工事
- (板)板金工事
- (ガ)ガラス工事
- (塗)塗装工事
- (防)防水工事
- (内)内装仕上工事
- (機)機械器具設置工事
- (絶)熱絶縁工事
- (通)電気通信工事
- (園)造園工事
- (井)さく井工事
- (具)建具工事
- (水)水道施設工事
- (消)消防施設工事
- (清)清掃施設工事
建設業許可と取るための5つの要件
- 経営業務管理責任者がいること
- 営業所に専任技術者がいること
- 財産的基礎、金銭的信用のあること
- 請負契約に関して誠実性のあること
- 欠格要件に該当しないこと
これらの要件を満たしていなければ申請ができません。
許可後に必要となること
事業年度終了ごとに決算変更届を提出しなければなりません、また、許可の内容に変更が生じた場合は、変更届の提出が義務付けられています。
許可の有効期間は5年なので、5年ごとに更新手続きも必要になります。届出を怠った場合には、更新の申請ができなかったり、また、罰則がありますので、ご注意ください。
その他、公共工事の入札を行いたい場合は、経営事項審査の申請や入札参加資格審査申請が必要になります。

許可種類 | 報酬料金 | 法定手数料 |
---|---|---|
建設業許可申請(新規知事) | 120,000円 | 90,000円 |
建設業許可申請(新規大臣) | 160,000円 | 150,000円 |
建設業許可更新(知事) | 60,000円 | 50,000円 |
建設業許可更新(大臣) | 80,000円 | 50,000円 |
決算変更届出(資本金1億円未満) | 40,000円 | |
決算変更届出(資本金1億円未満) | 60,000円 |