告訴状・告発状

 告訴とは、告訴権者が警察に対し犯罪の事実を申告して犯人の訴追を求めるものです。 間違いがちですが警察に届け出る被害届とは全く別のものです。告訴が受理されると、捜査が開始され、司法警察員は、告訴に関する書類などを検察官に送付する義務を負います。 検察官は、起訴・不起訴を通知する義務を負うこととなり、請求があれば不起訴理由を告知する義務も負います。
親告罪の場合は、公訴提起に告訴が必要となります。
告訴と告発の違いは当事者か当事者以外かの違いです。

告訴と被害届の違い

告訴状が受理されると上記の通り捜査が開始する義務が発生します。被害届の場合はその義務が発生しません。
よって被害届だと届出を出した担当によっては捜査にまでいたらないこともあり効果が薄い場合があります。
ストーカー事件のニュースとかでよくある警察が動いてくれなかったというのは被害届だったからです。

告訴状って行政書士?

告訴状を警察にだす仕事は弁護士か行政書士しかできません。金額的に弁護士に依頼する程でもない、だからと言って被害届では困るというような場合は、敷居の低い「あなたの街の法律家」行政書士に気軽にご相談ください!

どんなとき?

ストーカー被害、親告罪(レイプ等の性犯罪)、背任罪、横領罪、詐欺罪、各種不法行為などをうけたときとなります。

種類 報酬料金(税抜) 備考
告訴状・告発状作成 20,000円~  警察署へ(代理)告訴・告発
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