風営法許可の3つの要件

風俗営業許可(風営法許可)を得るためには3つの要件をクリアしなければなりません。
この3つのうちの1つでもクリアできなければ許可は下りません。

1.場所的要件

各都道府県の条例で定められた用途地域の場所でしか風俗営業を行うことができません。
次にその周辺の一定距離内に学校や病院などの保護対象施設があるとやはり風俗営業を行うことができずに許可がでません。
用途地域がOK + 制限距離内に保護対象施設がない
これが場所的要件となります。
ここで注意が必要なのは同じ店舗で以前に許可が下りたからといって、また今回も下りるとは限らないということです。
周辺に新しく病院や保育園などができていれば許可が下りない可能性があります。
なので店舗の賃貸契約をする前に十分な周辺調査が必要となります。

2.店舗の構造的要件

店舗の作りが問題となります。客室が2室以上ある場合は1室の広さが16.5㎡以上なければなりません。VIPルームなどある場合は気を付けなければならない点です。また、ひとつの客室からすべてが見通せるようになってなければならないため、構造上、壁があったりコの字型の客室だと、見た目は1室でも2室に分けて申請となります。そのときに分けた両方の広さが16.5㎡以上とならなければ不許可となってしまいます。
その他は、客室に高さ1m以上のものを設置することができないので椅子の背もたれの高さやテーブルの上のオブジェなどにも注意が必要です。
このような細かい点がいろいろと規定されているので十分注意して店舗を借りるようにお願いします。

風俗営業1号の要件まとめ
  1. 客室が2室以上の場合の1室の床面積は、和室の場合1室9.5㎡以上、洋室は1室16.5㎡以上。
  2. 客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないこと。
  3. 客室の内部に1m以上の高さの設備、見通しを妨げる設備の設置不可。
  4. 善良の風俗等を害するおそれのある設備不可。
  5. 客室の出入口が2枚扉不可。
  6. 営業所内の照度が5ルクス以上であること。
  7. 騒音又は振動の数値が条例で定める数値以下。

3.人的要件

風営法第4条第1項第1号から第9号まで欠格事由が定められています。
以下に該当する方は申請することができません。

  1. 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
  2. 1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法・売春防止法・児童福祉法等の法律に違反して1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行をうけることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの。
  3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれのある者。
  4. アルコール・麻薬・大麻・アヘン又は覚せい剤の中毒者。
  5. 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過していない者。
  6. 法人の役員が1~5に該当するとき。
  7. 営業に関し未成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営 業者の相続人であって、その法定代理人が1~5に該当しない場合を除く。
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