特定遊興飲食店営業許可の申請(渋谷警察署)
2016.3.30
30日の午後に特定遊興飲食店営業許可申請の事前相談のため渋谷警察署に行ってきました。
事前予約が必要で、予約時間に訪問すると奥の部屋に通されました。
すると、いつもの申請と様子が違い、担当者が4名も入室して来られました。
挨拶をしてみると、1名は渋谷署の方で、あと3名は本部からの方でした。
今回の申請の私のご依頼者は既に風俗営業3号許可を取得されている方で、その3号許可から新設の特定遊興飲食店営業許可への乗り換えの案件です。
複数店舗を一括で乗り換える案件だっただけにかなりの慎重な対応で、本部から3名いらしていたようです。
今までの風俗営業許可要件になかった照度、音響の測定方法と客室における客席5分の1の求積の考え方などを詳細に教えてもらいましたが5分の1の求積に関してはかなり面倒な作業になりそうです。
照度は客席のテーブル、又はカウンターの上での測定となります。音測定は何階にある店舗であろうが道路からの測定となります。
標準処理期間は55日ですが、土日祝日は含まないとのことで実質的には70日近くになるそうです。よって施行日の6月23日に間に合わせるには4月4日までに申請を出さなければならない計算になるとのことです。
ただ、今のところはそれ以降に上がった申請でも6月23日に間に合うように急いでくださるようです。
風俗営業3号許可から特定遊興飲食店営業許可への乗り換え申請をする際、構造変更がある場合は既存の3号営業の構造変更申請も同時に行わなければならないとのこと、客室において5分に1以上の客席面積を確保するためには否ようなしに客席を増やすしかないと思うので構造変更申請も必須となりそうです。
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