遺言書作成

なぜ遺言書が必要なのか

最近では遺言書を作成しておく方が増えてきています。
なぜ遺言書が必要なのでしょうか?

残された愛する人達のもめごとをなくす事が大きな目的です。

遺言書を残さずに亡くなられた場合、それまで仲の良かった親族、兄弟が遺産相続をめぐって骨肉の争いになってしまう可能性があります。
そんな争いを天国から見ていて後悔しても遅いからです。

遺言書なしの法定相続や協議相続となってしまった場合、奥様の住む家がなくなってしまったり、ほとんど疎遠だった親族に財産が渡ってしまうこともありえます。

最低限でも、愛する家族の争いや、奥様が住むための家がなくなる事だけは回避しておいてはいかがでしょうか。

遺言書作成

遺言書の種類

遺言書には主なものとして、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。
3つ目の「秘密証書遺言」はほとんどの場合使う方はいないので、当事務所は「自筆証書遺言」の作成協力、もしくは「公正証書遺言」の作成協力をさせていただいております。

種類 報酬料金(税抜) 備考
自筆証書遺言 30,000円 草案協力
公正証書遺言 60,000円 公証人手数料あり
遺言書作成相談のみ 8,000円
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