風営法改正の法律案の概要(ダンスの規制緩和案)
2014年5月16日衆議院第一議員会館においてダンス文化推進議員連盟の総会が開催され今国会に議員立法にて提出される風営法改正案が正式に発表されました。反対する政党もなく成立の見込みで、成立すれば半年後から施行となります。
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緩和の理由
○ダンスを規制する立法事実であった売春事犯多発の事実が把握されない。
○酔客、騒音の問題はダンス営業特有のものではなく個別規制で対応可。
○中学校の授業で導入するなどダンスの意義の変化。
風営法改正前⇒改正後
改正前
1号営業
キャバレー等
(ダンス+飲食+接待)
2号営業
キャバクラ等
(飲食+接待+遊興)
3号営業
ダンス系クラブ等
(ダンス+飲食)
4号営業
ダンスホール等
(ダンス)
改正後
1号営業は2号営業に統合
キャバレー、キャバクラ等
(飲食+接待+遊興)
3号営業、4号営業は削除
新たにダンス飲食店営業を創設
ダンス飲食店営業(午前9時~午前0時)
■風俗営業から削除したダンスをさせる飲食店営業に関して「ダンス飲食店営業」という業態を創設して届出制とする。
■ダンス営業の規制については面積要件、営業地域、営業時間、年少者の立ち入りの各規制を設けず、人的欠格事由、構造・設備基準、騒音・振動規制、客引き・年少者接待の禁止につき現行法の3号営業の規制を基準に行う。
■営業所の面積要件は5㎡を超えるものとし、照度は10ルクスを超えるものとする。
■営業できる時間は午前9時~午前0時までとし、年少者(18才未満)の立ち入りは午後10時までとする。
深夜ダンス飲食店営業(午前9時~翌朝6時)
■深夜におけるダンス営業を解禁し「深夜ダンス飲食店営業」という業態を創設して許可制とする。
■深夜ダンス飲食店営業の規制に関しては営業時間、照度の規制を除きダンス飲食店営業とほぼ同様の規制とする。
■営業できる時間は午前9時~翌朝午前6時まで(条例で延長可)とし、照度は5ルクスを超えるものとする。
■「深夜ダンス飲食店営業」の許可を得たものは「ダンス飲食店営業」の届出は必要ないものとする。
営業地域
営業地域に関しては保護対象施設規制を設けず、カラオケボックス同様に建築基準法に基づく営業所の面積に応じた用途地域規制を行う。