飲食店営業許可

飲食店営業許可と食品衛生責任者

食品衛生法は、都道府県に対し、公衆衛生の見地から飲食店営業について必要な基準を定めるよう義務付けています。
飲食店を開業するには保健所に飲食店営業許可申請を行わなければなりません。基準に適合していれば「飲食店営業許可証」が交付され晴れて飲食店を開業することができます。
また、都道府県により基準が違うためその都道府県の保健所の実施検査によりチェックされる個所等も様々です。例えば東京と神奈川では客用手洗いの設置義務項目や、シンクのお湯が出ることが必須か否かなど全く違います。
飲食店を開業するにあたり特別な資格がなくても大丈夫ですがお店ごとに「食品衛生責任者」を置かなければなりません。食品衛生責任者になるためには、各都道府県 知事の指定する食品衛生責任者養成講習を受けて受講終了証を取得します。(調理師、栄養士などの資格をもっていれば必要なし)
食品衛生責任者養成講習は許可開業後でもOKです。
深夜(午前0時以降)にお酒をだす場合は別途で「深夜酒類飲食店営業」の届出を所轄警察署に提出しなければなりません。

飲食店営業許可までの流れ

相談・申込み
飲食店営業許可は当事務所で!
保健所に事前相談
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書類及び図面作成
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保健所に許可申請
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保健所の施設検査
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許可

*申請から許可まで7日くらいです。

飲食店営業許可

保健所の施設検査でチェックされる要点

この施設検査をみごとパスしなければ不許可となり開業できなくなってしまいます。
施設検査でチェックされる要点は以下となります。

面積、床、内壁 面積:取扱量に応じた広さ
床:タイル、コンクリート等の耐水性材料を使用し、排水がよく清掃しやすい構造の床
内壁:床から少なくとも1mまでは耐水性材料又は厚板で腰張りして清掃しやすい構造の内壁
換気扇 客室と調理場にシャッター付きの換気扇の設置
ねずみ族、昆虫等の防除のための設備 網戸の設置、シャッター付き換気扇、排水溝の網等の設備
照度 施設の照度が50ルクス以上
更衣室 従事者の数に応じた清潔な更衣室又はロッカーを作業場外に設置
保管設備 取扱量の保管設備を衛生的に設置
計器類 見やすい箇所に温度計及び圧力計を備える必要に応じて計量器を備える
*冷蔵庫には必ず外付け温度計
洗浄設備 洗浄槽(流し)は2槽以上で消毒装置の設置。自動洗浄設備のある場合は1槽で可。簡易な調理を行う場合で衛生上支障ないと認められるときはこの限りでない。
トイレ 調理場に影響のない位置及び構造で専用の流水受槽式手洗い設備及び手指の消毒装置を設ける

主にチェックされるのは水回りの洗い場、トイレです。

飲食店営業許可はこちら
報酬料金 法定手数料
飲食店営業許可 30,000円 #約18,000円
# 自治体により金額が違います。
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