クラブ(ダンス系、ディスコ系)

クラブの許可は平成28年6月23日施行の特定遊興飲食店営業許可が必要となります。
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改正前
ダンスを伴うクラブは風営法許可(いわゆる風俗営業3号の許可)が必要となります。
しかし、この許可を取得すれば、風営法の規制があり※深夜0時以降の営業ができなくなります。

2013年末時点でこの風営法許可を取得しているクラブは全国で391店で、
その多くは深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の許可で営業しています。

しかし、この深夜営業の許可でクラブを経営してダンスをお客さんにさせてしまえば
警察の取り締まりを受け、営業停止かつ経営者逮捕という事態となります。
ダンスを全くさせない環境のクラブにするか、
深夜0時以降をしないダンスをさせるお店にするかの択一となります。
これでは経営はなりたたないでしょう。

知っての通り、今、風営法改正の動きがあります。
ダンスは世界的にポピュラーな人気ある文化であり、大きな経済効果もあります。
小中学生は義務教育の必須科目でダンスが学ばれています。
身につけたダンスの表現の場は憲法上ゆるされなければいけません。

また、大阪の老舗クラブ『NOON』の大阪地裁の裁判で元経営者の無罪判決がでました。
(最高裁判決までは予断はゆるされませんが)
クラブの後ろめたい経営の時代は過ぎ去ったと思っていいのではないでしょうか。
私は学生時代、クラブ(ディスコ)で遊ぶのが大好きで、六本木や新宿で朝まで悪友とたわむれたものです。
この風営法の改正や、ダンスへの解釈をする議員、裁判官、法律関係者の年齢もクラブ(ディスコ)で遊んでいた世代です。

ここで、クラブ経営者達もこの悪いイメージを払拭するためには、自主規制をしていく努力が必要となっていきます。
法改正がされても、その地方のクラブのイメージや実態が悪ければの条例で規制される可能性もあります。
クラブ経営者はその街のクラブ団体、クラブ組合を作り自主規制を行政や市民にアピールする努力をしなければなりません。

※地域よっては条例により深夜1時まで営業可能です。

Q&A

ダンスがなぜ風営法の取り締まり範疇にあるんですか?

この風営法は戦後すぐの昭和23年にできました。
当時、売春を取り締まる法律を作るとなれば昔ながらの吉原のような遊郭か、占領軍(GHQ)の売春相手を見つけるために利用するダンスホールが規制対象だったため、そのなごりで今にいたっています。

深夜O時までは風俗営業許可、深夜0時以降は深夜酒類提供飲食店許可で営業したいのですが可能ですか?

それはできません!両方の許可を同時に取得できないルールになっています。
それができてしまいと、明らかに風営法の抜け道になってしまうからです。

カラオケBOXで歌いながら踊ったり、居酒屋の座敷で沖縄民謡を踊ったりしている人や、フーターズのように店員が通路でダンスしたりしてますが、それも風営法違反ですか?

それは風営法違反になりません、風営法で規制されているのは、お店側がお客さんにダンスをさせる事なので、お客さんが自発的にダンスしているのは規制対象にはならないのです。

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