神奈川県の風営法施行条例により深夜1時まで営業可能な商業地域
風営法により風俗営業の営業時間は深夜0時までとなっていますが、条例によりキャバクラ等の飲食店系の新風俗営業1号(旧2号営業)などが対象で以下の横浜市の関内・川崎市の川崎駅周辺地域の商業地域に限り深夜1時まで延長営業ができます。今のところ特定遊興飲食店営業許可地域も同地区となります。
横浜市中区の商業地域であり、かつ、以下の地域
相生町、曙町(一般国道16号の東側及び5丁目を除く。)、伊勢佐木町(7丁目を除く。)、太田町、尾上町、黄金町、末広町、末吉町(4丁目を除く。)、
住吉町、長者町(1丁目から5丁目までを除く。)、常盤町、野毛町(3丁目及び4丁目を除く。)、羽衣町(一般国道16号の東側を除く。)、
初音町(県道218号の西側を除く。)、花咲町(2丁目及び3丁目を除く。)、日ノ出町(県道218号の西側を除く。)、福富町仲通、福富町西通、福富町東通、
弁天通、本町(一般国道133号の北側を除く。)、真砂町(1丁目を除く。)、港町(1丁目を除く。)、南仲通、宮川町(3丁目を除く。)、吉田町及び若葉町
川崎市川崎区の商業地域であり、かつ、以下の地域
砂子、駅前本町、小川町、東田町、掘之内町、本町(一般国道409号の北側を除く。)、南町及び宮本町
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