深夜酒類提供飲食店営業(スナック、バー、ガールズバー、カラオケパブ、ダーツバー、居酒屋)

スピードと信頼と安価なお値段で深夜営業を取得

①一番大事で重要になってくる図面作成(平面図、求積図、照明音響設備図)をCADで正確にスピード作図。
②警察署と事前打ち合わせを行い、信頼関係を持って申請書類を提出。
③申請が通るように内装や設備等のアドバイス。
④成功するお店になるように経営コンサルティング。
⑤業界平均よりずっと安い料金。
深夜酒類提供飲食店営業とは

風営法的な正式名称は「深夜酒類提供飲食店営業」ですが業界の方には「深夜」とか「深夜営業」と略して呼ばれています。ちなみに行政書士の間では「深酒ふかざけ」、警察では「深食しんしょく」と呼んでいます。
深夜12時以降にお酒を提供する飲食店はこの届出が必要となります。
牛丼店やラーメン屋さんのような主として主食系(米、麺類、パン、ピザなど)の食べ物を提供しているような飲食店には必要ありません。
「接待」を伴うサービスをする場合は風俗営業許可(風営法許可)が必要となります。

「接待」とは

特定の顧客に対して、飲食店営業に通常伴うサービスの提供を超える程度の会話やサービスを行うことをいいます。 具体的には、以下に掲げるような行為が「接待」に該当します。 なお、接待は、異性によるものに限られません。

  1. 談笑・お酌等 特定少数の顧客に対し、継続して、談笑の相手となったり酒類を提供したりする行為。
  2. 踊り等特定少数の顧客に対し、歌やダンス、ショウ等を見せる行為。
  3. 歌唱等特定少数の顧客に対し、カラオケを勧めたり、顧客の歌に手拍子や拍手をしたり、顧客と一緒に歌ったりする行為。
  4. 遊戯等顧客とともに遊戯やゲーム、競技等を行ったり、手品を披露したりする行為。
  5. その他顧客と身体を密着させたり、手を握ったり、腕を組んだり、頭をなでたりして、顧客の身体に接触する行為や、顧客の口元まで飲食物を差し出す行為。

これは警察による風営法解釈基本基準となりますが少し分かりづらい表現だと思いますので、詳しくはお問い合わせいただければご説明させていただきます。
風営法違反で警察の立ち入りや内偵があり、注意、指導、警告、逮捕などがあった場合はお急ぎでご連絡ください。

ゲーム機を設置する場合

ダーツのようなゲーム機を設置する場合は、基本的には風俗営業許可が必要となり、深夜12時以降の営業ができなくなります。
しかし、『10%ルール』というものがあり、ダーツをして遊ぶ場所が客室の床面積の10%以内であれば風俗営業許可は必要ないとされています。ダーツ機1台につき約2.1㎡~2.3㎡だと思ってください。
点数によって景品を出すことや紙幣が挿入できる機械は違法となるのでご注意ください。
※風営法の解釈基本基準

成功するための経営・開業

深夜酒類提供飲食店営業申請

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電話でのお問い合わせフォームからのお問い合わせ
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大分出身なので大分市、別府市、佐伯市なども対応しています。神奈川県行政書士会所属
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