特定遊興飲食店営業

■改正風営法が施行されました

2016.6.23から新風営法が施行となりました!同時に特定遊興飲食店営業もスタートしました。
特定遊興飲食店営業とは、ダンス系クラブ・ライブハウス・ショーパブ等の営業が深夜0時以降でも営業ができる新しい許可制度です。
解禁日の6.23現在での警察庁発表によれば、全国で70件の申請、東京都では26件の申請となっております。
弊事務所は東京都26件中5件の実績となっており約20%のシェア率となっていました。現在は大多数の許可取得実績があり取得率100%となっております。
警察の見回りが厳しくなっているので、この許可に対して該当する店舗でまだ特定遊興飲食店営業許可を申請していない店舗は早急に取得する必要があります。
当行政書士事務所はこの特定遊興飲食店営業許可申請のスペシャリストと自負しており金額面でみても報酬18万円と格安となっています。

特定遊興飲食店営業の主な施行内容

①場所的要件となる施行内容
具体的地域は都道府県の条例で定めていますが、基本的には1号風俗営業許可の時間延長地域とほぼ同じです。
詳しい地域を知りたい方はご連絡ください。

②構造的要件となる施行内容
客席1室の広さが33㎡以上
客席内に見通しを妨げる設備がないこと。(都道府県によって見通しの概念が違いますが1号風俗営業許可の考えと同じです)
10ルクスの計測は客席で測量する。(客席が客室の1/5以下の場合は客席、ホール両方で測量)
店外から店内が見えるガラス張り構造でも可。

③人的要件となる施行内容
人的要件は1号風俗営業許可と同様となります。

④同一店舗で風俗営業許可と特定遊興飲食店営業許可の2重許可が可能となった。
深夜1時までは風俗営業、深夜1時以降は特定遊興飲食店営業を営むことができる。
※但し、かなり厳しい審査をパスしなければ受理されません。

風営法改正案の概要2015.9.18
風営法施行規則の改正案2015.9.18
特定遊興飲食店営業の定義と解釈

■風営法改正後のクラブ(ダンス営業)はこう変わりました。

2015.6.17に国会で正式に風営法の改正が可決されました。改正前のダンス系クラブは風営法の3号風俗営業というカテゴリーにあり、照度、床面積、営業時間、場所的要件に大きな制限がありました。とりわけ、営業時間は深夜0時まで(場所により1時)となっていましたが改正後は次の3カテゴリーに分類されます。
この改正はクラブ(ダンス営業)がクローズアップされていますが、影響が出てくるのはクラブだけでなくライブハウス、カラオケ設置店、キャバクラ、スナック、バーに至るまで大きく係ってくる改正となります。

①低照度飲食店
お酒の提供あり、照度10ルクス以下、深夜営業不可

②特定遊興飲食店営業
お酒の提供あり、照度10ククス以上、深夜営業OK

③飲食店営業
お酒の提供なし、照度10ルクス以上、深夜営業不可

この特定遊興飲食店営業という新カテゴリーができクラブの営業が実質的に朝まで可能となります。

特定遊興飲食店営業は許可制

深夜営業をしてお酒の提供をするという意味あいでは、バーやスナックが取得している現況の「深夜酒類提供飲食店営業」とよく似ていますが、公安委員会への届出では足りず許可制となります。人的要件、場所的要件、構造上要件を全て満たしていなければ許可が取れないということです。

特定遊興飲食店営業許可の要件

上記のように、許可制となれば許可要件が重要となってきます。

この特定遊興飲食店営業とはクラブのみの許可ではなく、ライブハウス、スポーツバー、カラオケパブ、ショーパブなどにも影響してきます。そうなれば現在営業をしている既存のライブハウス、スポーツバー、カラオケパブ、ショーパブ等もこの許可を取らなければ取締りの対象となってしまうわけです。これらのお店は現在は深夜酒類提供飲食店営業の届出のみで営業しているはずなので場所的要件や構造的要件を厳しくして、学校や病院等の保護対象施設の近くだと許可が取れない、また、客室面積要件を広くなったため既存店は改正前までは深夜まで営業できていたのに改正後は特定遊興飲食店営業許可がとれず深夜営業ができなくなってしまいます。

また、今回の風営法改正によりキャバクラ営業の時間も条例により朝までの営業も可能となってきます。そして、キャバクラ営業の許可であった風俗営業2号許可はダンスOKの1号許可と統合されるので既存のキャバクラは朝までダンスOKのお店の権利も取得します。現状では、条例で既存の午前1時までのままです。

遊興とは?

そもそも『遊興』って何かという疑問がわく方もいると思います。
また、『遊興』と『接待』の違いは?って方もいるでしょう。
『遊興』とは警察庁の解釈基準によれば下記の行為をさします。

①不特定多数の客にショー、ダンス、演芸その他の興業等を見せる行為。
②不特定多数の人に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為。
③客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為。
④のど自慢大会やゲーム等に不特定の客を参加させる行為。
⑤カラオケ装備を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為。
⑥バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為。

この『不特定』というのがみそとなります。特定の方の為に歌う、演奏する、カラオケを勧める(リクエストをする)という行為は『接待』となります。
接待が伴う場合は風俗営業許可が必要となり、許可なしに接待行為を知らずに行ってしまった場合でも無許可営業として逮捕されてしまう場合もでてきます。

『不特定』・・・店内にいる全部のお客さんのために行う行為。
『特定』・・・目の前にいるお客さん、指名してくれている客さん、誕生日のお客さん等の個々に為に行う行為。

カウンター越しに目の前にいるお客さんに「いつもの18番の曲歌ってください」と勧めれば『特定』のお客さんへの接待にあたります。

今回の改正により「⑤不特定の人にダンスをさせる。」というのが『遊興』に加わったという考え方になります。

遊興に関する改正後のデメリット

どんな法律の改正でも内容はいつでもメリットだけではありません。いわゆる「アメ」と「鞭」的な規制も付いてきます。
改正前までは遊興をしてしまっても刑事罰はありませんでしたがこの改正後からは許可無しで遊興をしてしまえば2年以下の懲役、200万円以下の罰金となります。また、その『遊興』の定義が上記となるので、今まではさして取り締まりの対象になってなく注意程度ですんだ遊興行為が懲役や罰金といった重い罰になってしまうと言うことです。生バンド(ライブハウス等)、カラオケ設置店などは警察に無許可遊興行為として逮捕される可能性がでてきます。『遊興』の定義が曖昧なため警察サイドの恣意的(勝手きまま)な判断で逮捕されてしまう危険性も考えられると思われます。ダンス営業にとっては非常に有意義な改正ではありますがダンス以外の遊興を行っている店舗にとってはかなりのマイナスな改正かもしれません。思いがけない逮捕を避けるためには遊興をしていると思われる業種のお店はこの許可を必ず取得する必要性があることとなります。
*2018年に六本木の有名店でこの問題が顕著に表れました。
*2018年渋谷区の老舗クラブが無許可営業で摘発されました。

深夜営業の概念の変更

改正前の深夜営業とは、深夜0時から日の出までの営業。
改正後の深夜営業は、深夜0時から翌朝6時までの営業と変更されます。
また、改正までは都道府県の条例で特定地域に限り深夜1時まで延長可能とされていた規制が撤廃されることとなり、都道府県の条例により深夜1時以降でも延長できるようになります。したがって、条例次第では深夜の繁華街でのキャバクラ等や店舗型ヘルス等の営業時間が朝まで可能ということになってきます。深夜酒類提供飲食店営業の届出で営業していたスナック、バー、カラオケパブ、ガールズバーなどは接待行為をしないように12時以降も営業していたと思いますが、改正後は風俗営業許可を取得してどうどうと遠慮なく深夜まで接待行為ができるようになります。

周辺住民とのトラブル予防

クラブへの規制緩和がされる一方で周辺住民とのトラブル予防の項目が新設され、苦情処理を帳簿に残すことが義務付けとなり、警察や周辺住民等と地域に設置される風俗環境保全協議会への協力が必要となりました。

クラブ経営、開業等はお早目にご相談ください

特定遊興飲食店営業許可が必要になるであろう方はお早目にご相談ください。2016年3月より警察署の許可申請受付が始まっておりますが風俗営業2号許可に比べ非常に厳しい審査となっているため申請前にじっくりと対策を練る必要があります。

許可を得るためには、人的要件、場所的要件、構造的要件が全て満たされなければならないため、申請事前準備は必要となります。また、今回の新設許可は時々クラブイベントを行う程度の「BAR」なども深夜酒類提供飲食店営業から特定遊興飲食店営業許可への鞍替えが予想されます。また、キャバクラやホストクラブなどの風俗営業2号許可店が深夜は特定遊興飲食店営業を取得するといった2重許可申請もでてきます。そのため、早めに準備しておこなければ込み合ってしまい許可取得が遅くなるおそれが考えられます

弊所での特定遊興飲食店営業の申請実績

現状、以下の実績で全て受理され許可となる見込みです。どの申請においても受理してもらうまでに管轄警察署の生活安全課担当者や警視庁本部の方との協議を幾度か行い、受理される運びとなりました。実査においては毎回、10人位の警察関係者が来られ、かなり厳しい検査が行われます。現在では実査人数は3人くらいです。

2016.5月

① 風俗営業3号許可店→特定遊興飲食店営業 申請受理OK 東京S区D
申請受理までに厳しい条件や、それに対する誓約書を提出し無事受理されました。実査時は、かなり苦労しましたが数点の問題点に対する誓約書、又は添付書類を提出する事を条件に1発パスとなりました。許可済。

② 風俗営業3号許可店→特定遊興飲食店営業 申請受理OK 東京S区D
①とほぼ同じ。許可済。

③ 風俗営業3号許可店→特定遊興飲食店営業 申請受理OK 東京S区D
①とほぼ同じ。許可済。

④ 新規→特定遊興飲食店営業 申請受理OK 東京S区D
受理条件は、①②③の3号からの乗り換えに比べ楽でしたが、実査に関しては1番厳しかったです。許可済。

2016.6月

⑤ 風俗営業2号(ホスト)許可店→ 申請受理OK 東京S区K
午前1時までは風俗営業2号営業(ホストクラブ)で、深夜は特定遊興飲食店営業という2重許可の申請でした。警察署、及び警視庁本部との協議は難しかったですが無事に2重許可の受理OKとなりました。
実査時は、2重許可の取り扱い等のこと細かい査察がありましたが、申請時に多数の事業計画書と誓約書を提出していたため、その内容に沿った確認といった予想範疇でした。この2重許可の仕組みとパターンが把握できたやりがいのある申請でした。許可済。

2016.7月

④ 新規→特定遊興飲食店営業 申請受理OK 東京S区M
ライブハウスの新規申請案件。

④ 新規→特定遊興飲食店営業 申請受理OK 東京S区M
こちらもライブハウスでダンススペース、DJブースのある店舗の新規案件。

2017.7月
④ 深夜酒類提供飲食店営業→特定遊興飲食店営業 申請受理OK 東京M区R
以前よりクラブ経営していたお店の案件、構造変更をしていた為に深夜酒類提供飲食店営業の変更届出と同時に特遊を申請。

特定遊興飲食店営業許可可能地域

下記住所の商業地域となります。六本木は近隣商業地域でもOKです。

東京都
千代田区
飯田橋1~4丁目、岩本町1~3丁目、 内神田1~3丁目、大手町2丁目、
鍛治町1~2目、神田相生町、神田淡路町1~2丁目、神田和泉町、神田岩本町、
神田小川町1~3丁目、神田鍛冶町3丁目、神田北乗物町、神田紺屋町、神田佐久間河岸、
神田佐久間町1~4丁目、神田神保町1~3丁目神田須田町1~2丁目、
神田駿河台1~4丁目、神田多町2丁目、神田司町2丁目、神田富山町、神田錦町1~3丁目
神田西福田町、神田練塀町、神田花岡町、神田東紺屋町、神田東松下町、神田平河町、
神田松永町、神田美倉町、神田美土代町、九段北1、4丁目、九段南2~4丁目
麹町3~4丁目、猿楽町1~2丁目、外神田1~6丁目、永田町1~2丁目、西神田1~3
隼町、東神田1~3丁目、平河町1~2丁目、富士見1~2丁目、丸の内1~3丁目
三崎町1~3、有楽町1~2丁目、六番町

中央区
明石町、入船2~3丁目、京橋1~3丁目、銀座1~8丁目、新川1丁目、新富1~2目
築地1~4丁目、6~7丁目、日本橋1~3丁目、日本橋大伝馬町、日本橋蠣殻町1~2丁目
日本橋兜町、日本橋茅場町1~3丁目、日本橋小網町、日本橋小伝馬町、日本橋小舟町
日本橋富沢町、日本橋人形町1~3丁目、日本橋馬喰町1~2丁目、日本橋浜町1~2丁目
日本橋久松町、日本橋堀留町1~2丁目、日本橋本石町1~4丁目、日本橋本町1~4丁目
日本橋室町1~4丁目、日本橋横山町、八丁堀1~2丁目、東日本橋1~3丁目、八重洲1~2丁目

港区
赤坂1~7丁目、愛宕1~2、芝1~2丁目、4~5丁目、芝浦1丁目、芝公園1~2丁目
芝大門1~2丁目、新橋1~6丁目、虎ノ門1~4丁目、西新橋1~3丁目、浜松町1~2丁目
東新橋1~2丁目、三田3丁目、元赤坂1丁目、六本木1~7丁目、西麻布1~4丁目、麻布十番

新宿区
揚場町、荒木町、岩戸町、大久保1丁目、神楽河岸、神楽坂1~6丁目、歌舞伎町1~2丁目
北新宿1丁目、下宮比町、新宿1~7丁目、高田馬場1~4丁目、津久戸町、筑土八幡町、富久町
西新宿1~8丁目、百人町1丁目、舟町、四谷1~4丁目、若宮町

文京区
春日1丁目、小石川1~2丁目、後楽1~2丁目、西片1丁目、本郷1~4丁目、湯島1~3丁目

台東区
秋葉原、浅草1~7丁目、浅草橋1~5丁目、池之端一丁目、今戸1~2丁目、入谷1~2丁目
上野1~7丁目、雷門1~2丁目、北上野1~2丁目、清川1丁目、蔵前3~4丁目
小島1~2丁目、寿1~4丁目、駒形1~2丁目、下谷1~3丁目、千束1~4丁目
台東1~4丁目、鳥越1~2丁目、西浅草1~3丁目、日本堤1~2目、根岸1丁目
同3~5丁目、花川戸1~2丁目、東浅草1~2丁目、東上野1~6丁目、松が谷1~4丁目
三筋1~2丁目、三ノ輪1~2丁目、元浅草1~4四丁目、柳橋1~2丁目、竜泉1~3丁目

墨田区
錦糸2~4丁目、江東橋1~4丁目、太平2~3丁目、緑3~4丁目、向島1~5丁目

江東区
永代2丁目、亀戸1~2丁目、同3丁目、同5~6丁目、富岡1~2丁目、福住1丁目
門前仲町1~2丁目

品川区
荏原3丁目、大井1丁目、同4丁目、大崎4丁目、上大崎2丁目、小山3~4丁目、戸越1丁目
西五反田1~2、同5~8丁目、東大井5~6丁目、東五反田1~2、同5丁目、平塚1~3丁目
二葉1丁目、南大井3、同6丁目

目黒区
上目黒1~3丁目、下目黒1丁目、自由が丘1~2丁目、鷹番2~3丁目、目黒1丁目
祐天寺1丁目

大田区
大森北1、同4丁目、蒲田4~5丁目、山王2~3丁目、西蒲田5~8丁目、東矢口1、3丁目
南蒲田1~2丁目

世田谷区
北沢2~3丁目、三軒茶屋1~2丁目、代沢5丁目、太子堂2、4丁目

渋谷区
宇田川町、恵比寿1、4丁目、恵比寿西1~2丁目、恵比寿南1丁目、桜丘町、渋谷1~3三丁目
松濤1丁目、神宮前6丁目、神泉町、神南1丁目、千駄ヶ谷4~5丁目、道玄坂1~2丁目、南平台町
東2、3丁目、広尾1丁目、円山町、代々木1~3三丁目

中野区
新井1丁目、中央4丁目、中野2、3、5丁目

杉並区
阿佐谷北1~2丁目、阿佐谷南1~3丁目、天沼2~3丁目、荻窪5丁目、上荻1丁目
高円寺北2~3丁目、高円寺南2~4丁目、松庵3丁目、成田東4~5丁目、西荻北2~3丁目
西荻南2~3丁目

豊島区
池袋1~3丁目、北大塚1~3丁目、巣鴨1~3、5丁目、高田3丁目、西池袋1、3、5丁目
東池袋1~5丁目、南池袋1~2丁目、南大塚1~3丁目

北区
赤羽1~2丁目、赤羽西1丁目、赤羽南1丁目、王子1~2丁目、岸町一丁目、滝野川6~7丁目
豊島1丁目、東十条2~4丁目

荒川区
西日暮里二丁目、同五丁目、東日暮里五丁目、同六丁目

板橋区
板橋一丁目、大山町、大山東町

練馬区
桜台1、4丁目、豊玉上2丁目、豊玉北5、6丁目、中村北1丁目、練馬1丁目

足立区
千住1~3丁目、千住旭町、千住仲町、竹の塚1、5、6丁目

葛飾区
金町2、5、6丁目、亀有2、3、5丁目、新小岩1~2丁目、立石1、4、7、8丁目
西新小岩1丁目、東金町1、3丁目、東新小岩1丁目、東立石4丁目

江戸川区
中央4丁目、西葛西3、5、6丁目、西小岩1、4、5丁目、平井2~5丁目、松島3~4丁目
南小岩6~8丁目

八王子市
旭町、東町、追分町、子安町4丁目、寺町、中町、八幡町、三崎町、南町、明神町2~4丁目
八木町、八日町、横山町

立川市
曙町2丁目、柴崎町2~3丁目、高松町2~3丁目、錦町1~2丁目

武蔵野市
吉祥寺本町1~2丁目、吉祥寺南町1~2丁目、御殿山2丁目、中町1丁目、西久保1丁目

三鷹市
上連雀二丁目、下連雀三丁目

府中市
寿町1~3丁目、府中町1~2丁目、本町1~2丁目、宮西町1~5丁目、宮町1丁目

町田市
中町1丁目、原町田1~4、6丁目、森野1丁目

小金井市
本町1、5、6丁目

東村山市
栄町1~2丁目

国分寺市
本町1~3丁目、南町1~3丁目

福生市
東町、福生、本町

神奈川県

神奈川県は横浜市中区の関内周辺、福富町、桜木町、野毛町周辺と川崎市の川崎駅周辺のみとなります。

横浜市中区の商業地域であり、かつ、以下の地域

相生町、曙町(一般国道16号の東側及び5丁目を除く。)、伊勢佐木町(7丁目を除く。)、太田町、尾上町、黄金町、末広町、末吉町(4丁目を除く。)、
住吉町、長者町(1丁目から5丁目までを除く。)、常盤町、野毛町(3丁目及び4丁目を除く。)、羽衣町(一般国道16号の東側を除く。)、
初音町(県道218号の西側を除く。)、花咲町(2丁目及び3丁目を除く。)、日ノ出町(県道218号の西側を除く。)、福富町仲通、福富町西通、福富町東通、
弁天通、本町(一般国道133号の北側を除く。)、真砂町(1丁目を除く。)、港町(1丁目を除く。)、南仲通、宮川町(3丁目を除く。)、吉田町及び若葉町

川崎市川崎区の商業地域であり、かつ、以下の地域

砂子、駅前本町、小川町、東田町、掘之内町、本町(一般国道409号の北側を除く。)、南町及び宮本町

千葉県

千葉県は千葉市中央区の千葉駅から千葉中央駅の周辺の商業地域の一部のみとなります。
千葉市中央区富士見二丁目11番から23番までの地域

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