古物商許可とは
ネットオークション・リサイクルショップ・中古車販売・古着販売・古本販売
いわゆる新品でない物を商売として販売するためには、古物商許可を受けなければなりません。少ない予算で気軽に開業できるとあって、今、非常に人気の高い許可となっています。
気をつけなければいけないのが個人でネットーオークションを頻繁にされている方です。たまたま、自宅にあった不要品をネットオークション等で売る場合は許可は必要ありませんがネットオークションで売るために知り合いや、他のお店でで仕入れて売るような場合は商いとなるので古物商許可が必要となります。
古物営業法の目的条文にて以下の事が記されてきます。
盗難品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業の業務に対する必要な規制をすることで、窃盗やその他の犯罪防止と、被害品の迅速な回復を図ることを目的としています。
古物営業とは
- 古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業
- 古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業
- 古物の売買をしようとする者の斡旋を競の方法により行う営業
※たまたま自宅にあった不要品をフリーマーケットやネットオークション等で売る場合は許可は必要ありません。
古物とは
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で、使用のために取引されたもの
- これらの物品にいくらかの手入れをしたもの
古物営業法では、次の13品目に区分されています。
- 1美術品類
- 2衣類
- 3時計・宝飾品類
- 4自動車
- 5自動二輪車及び原動機付自転車
- 6自転車類
- 7写真機類
- 8事務機器類
- 9機械工具類
- 10道具類
- 11皮革・ゴム製品類
- 12書籍
- 13金券類
種類 | 報酬料金(税抜) | 法定手数料 |
---|---|---|
古物商許可 | 30,000円 | 1,900円 |