風営法改正施行規則案の具体的内容

下記は2015.9.18からの警察庁のパブリックコメントに添付された内容です。

1 命令等の題名
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則
2 根拠となる法令の条項
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条
第1項第2号、同法第4条第2項第1号、第13条第3項及び第4項、第24条第3項(こ
れらの規定を同法第31条の23において準用する場合を含む。)、同法第31条の23におい
て準用する同法第4条第2項第2号、第5条第2項及び第3項、第7条第1項、第7
条の2第1項、第7条の3第1項、第9条第1項、第10条の2第1項第3号、第3項
及び第4項、第14条、第24条第6項、同法第38条の4第1項、第41条の3、第48条並
びに風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号)
第25条第3項において準用する同令第11条第3項
3 改正案の概要
(1) 低照度飲食店営業及び特定遊興飲食店営業に係る照度の測定方法を以下のとおり
定める。
ア客席以外の客室の部分において客に遊興をさせる態様の営業に係る客室であっ
て客に遊興をさせるための部分を有するもののうち、当該客室内の客席の面積の
合計が当該客室の面積の5分の1以下であるものについては、客席及び客に遊興
をさせるための客室の部分の双方において照度を測定し、そのいずれかにおいて
照度が10ルクス以下である場合は低照度飲食店営業に当たるものとする。
イ低照度飲食店営業及び特定遊興飲食店営業の照度規制に係る照度の測定場所は、
客席のみとする。
(2) 風俗営業者又は特定遊興飲食店営業者が深夜においてその営業を営む場合におい
て、深夜における客の迷惑行為を防止するために深夜において講じなければならな
い措置の具体的内容として、以下のものを定める。
ア営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を表示した書面を営
業所の見やすい場所に掲示し、又は当該書面を客に交付すること。
イ営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を客に対して口頭で
説明し、又は音声により知らせること。
ウ泥酔した客に対して酒類を提供しないこと。
エ営業所内及び営業所の周辺を定期的に巡視し、営業所の周辺において他人に迷
惑を及ぼす行為を行い、又は行うおそれのある客の有無を確認すること。
オエに規定する客がいる場合には、当該客に対し、エに規定する行為をとりやめ、
又はこれを行わないよう求めること。
上記アからオまでに掲げるもののほか、風俗営業者又は特定遊興飲食店営業者は、
客の迷惑行為を防止するための措置が適切に講じられるようにするため、当該措置
について、従業員に対する教育を行い、又は営業所の管理者に当該教育を行わせな
ければならないものとする。
(3) 風俗営業者又は特定遊興飲食店営業者が深夜においてその営業を営む場合におい
て営業所に備え付ける苦情の処理に関する帳簿の記載事項として、以下のものを定
めるほか、当該帳簿は最終の記載をした日から3年間保存しなければならないこと
とする。
ア苦情を申し出た者の氏名及び連絡先(氏名又は連絡先が明らかでない場合は、
その旨)並びに苦情の内容
イ原因究明の結果
ウ苦情に対する弁明の内容
エ改善措置
オ苦情処理を担当した者
(4) 風俗営業の営業所の管理者の業務として、以下のものを追加するとともに、特定
遊興飲食店営業の営業所の管理者の業務として風俗営業の営業所の管理者の業務と
同じものを定める。
ア深夜に営業を営むときは、苦情の処理に関する帳簿及びその記載について管理
すること
イ客が大声若しくは騒音を発し、又は酒に酔って粗野若しくは乱暴な言動をする
ことその他営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼすことがないようにするため
に必要な措置が適切になされるよう必要な措置を講ずること
ウ風俗環境保全協議会における構成員となった場合に、当該協議会の活動に参画
すること
(5) 特定遊興飲食店営業の営業所の構造及び設備の技術上の基準として、以下のもの
を定める。
ア客室の床面積は、一室の床面積を33平方メートル以上とすること。
イ客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
ウ善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及
ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
エ客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客
室の出入口については、この限りでない。
– 3 –
オ営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又
は設備を有すること。
カ騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要
な構造又は設備を有すること。
(6) 特定遊興飲食店営業の地域制限の例外となるホテル等内適合営業所の基準として、
以下のものを定める。
ア営業所が設けられる階の当該営業所以外の部分並びに当該階の直上階(当該営
業所が最上階に設けられる場合は屋上)の当該営業所の直上の部分及び直下階の
当該営業所の直下の部分をホテル営業若しくは旅館営業を営む者(以下「ホテル
等営業者」という。)又は風俗営業者、特定遊興飲食店営業者若しくは深夜におい
て酒類提供飲食店営業若しくは興行場営業を営む者が管理すること
イバルコニーを設置する場合にあっては、バルコニーに通じる出入口に二重扉を
設けること
ウ非常の場合を除き、営業所が設けられる施設のうちホテル等営業者が管理する
部分を通じてのみ客が営業所に出入りできるような構造であること
エ営業所への客の出入りをホテル等営業者が適切に管理することが見込まれるこ

オ営業所が設けられるホテル営業又は旅館営業に係る施設がラブホテル営業の用
に供されるものではないこと
を定める。
(7) 風俗環境保全協議会の委員は、都道府県公安委員会が委嘱することとする。
(8) その他所要の規定を整備する。
4 施行期日
改正法の施行の日

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