風営法改正案の具体的内容

下記は2015.9.18からの警察庁のパブリックコメントに添付された内容です。

第1 命令等の題名

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行
に伴う関係政令の整備に関する政令

第2 根拠となる法令の条項

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2
条第1項第5号並びに第6項第3号及び第4号、第4条第2項第2号(同法第31条
の23において準用する場合を含む。)、第13条第1項第2号及び第2項(同法第31条
の23において準用する場合を含む。)、第15条(同法第31条の23及び第32条第2項に
おいて準用する場合を含む。)、第20条第8項、第31条の23において準用する同法第
4条第3項並びに第43条、建築基準法(昭和25年法律第201号)第87条第1項、別表
第2(へ)項第3号及び(ろ)項第4号(同法第87条第2項又は第3項において同法第48
条第6項及び第11項の規定を準用する場合を含む。)並びに同表(と)項第5号及び第
6号並びに(わ)項(同法第87条第2項又は第3項において同法第48条第7項及び第13
項の規定を準用する場合を含む。)、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第2項
並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項

第3 改正案の概要

1 特定遊興飲食店営業に関する規定

(1) 特定遊興飲食店営業の許可に係る営業所設置許容地域の指定に関する条例の基
準を以下のとおり定める。
ア営業所設置許容地域の指定は、次のいずれにも該当する地域内の地域につい
て行うこととする。
(ア) 次のいずれかに該当する地域であること。
(a) 店舗が多数集合しており、かつ、風俗営業、遊興飲食店営業(設備を設
けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して
営むものに限る。)をいい、風俗営業に該当するものを除く。)並びに深夜
において営まれる酒類提供飲食店営業及び興行場営業の営業所が1平方キ
ロメートルにつきおおむね300箇所以上の割合で設置されている地域(以
下「風俗営業等密集地域」という。)
(b) その他の地域のうち、深夜において1平方キロメートルにつきおおむ
ね100人以下の割合で人が居住する地域
(イ) 次に掲げる地域でないこと
(a) 住居が多数集合しており、住居以外の用途に供される土地が少ない地域
(以下「住居集合地域」という。)
(b) 住居集合地域以外の地域のうち、住居の用に併せて商業又は工業の用に
供されている地域で、住居が相当数集合しているため、深夜における当該
地域の風俗環境の保全につき特に配慮を必要とするもの
(c) (a)又は(b)に掲げる地域に隣接する地域(風俗営業等密集地域内の地域
であって、幹線道路の各側端から外側おおむね50メートルを限度とする区
域内の地域を除く。)
(d) その他の地域のうち、保全対象施設(特にその周辺の深夜における良好
な風俗環境を保全する必要がある施設として都道府県の条例で定めるもの
に限る。)の周辺の地域(当該保全対象施設の敷地の周囲おおむね100メー
トルを限度とする区域内の地域に限る。)
イ営業所設置許容地域の指定及びその変更は、地域の特性その他の事情に応じ
て良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすこととならないよう配慮するととも
に、当該地域における法第44条第1項の規定による特定遊興飲食店営業者の団
体の届出の有無及び当該団体が関係特定遊興飲食店営業者に対して行う法又は
法に基づく命令若しくは条例の規定の遵守のための自主的な活動にも配意する
こととする。
(2) 特定遊興飲食店営業の営業所が滅失した際の許可の特例が適用される滅失事由
として、暴風、豪雨その他の異常な自然現象により生ずる被害等を定める。
(3) 特定遊興飲食店営業の営業時間の制限に関する条例の基準を以下のとおり定め
る。
ア営業時間の制限は、深夜において営業を営んではならない時間として午前5
時から午前6時までの時間内の時間を指定し、又は深夜から引き続き営業を営
んではならない時間として午前6時後午前10時までの時間内の時間を指定して
行うこととする。
イ営業時間を制限する地域の指定は、居住、勤務その他日常生活又は社会生活
の平穏が害されることを防止するため早朝における風俗環境の保全につき特に
配慮を必要とする地域内の地域について行うこととする。
(4) 特定遊興飲食店営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準を以下のと
おり定める。
ア深夜における営業に係る騒音に係る数値は、以下の数値を超えない範囲内に
おいて定めるものとする。
(ア) 住居集合地域その他の地域で、良好な風俗環境を保全するため、特に静穏
を保持する必要があるものとして都道府県の条例で定める地域について
は、45デシベル
(イ) 商店の集合している地域その他の地域で、当該地域における風俗環境を悪
化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要があるものとして都道府
県の条例で定める地域については、55デシベル
(ウ) その他の地域については、50デシベル
イ深夜における営業に係る振動に係る数値は、55デシベルを超えない範囲内に
おいて定めるものとする。

2 風俗営業に関する規定

住居集合地域等に隣接する地域のうち、風俗営業等密集地域内の地域であって、
幹線道路の各側端から外側おおむね50メートルを限度とする区域内の地域について
は、営業延長許容地域として指定することができることとする。

3 その他

(1) 特定遊興飲食店営業の許可申請等に係る手数料として条例で定める金額の標準
を定める。
(2) その他所要の規定を整備する。

第4 施行期日

改正法の施行の日

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