風営法許可のスペシャリストです
バブルの頃から水商売の経営にかかわってきた経験と実績でカユイところに手が届く仕事とアドバイスをお約束します。
また、風営法にそった許可申請で1日でも早く営業開始できるようにお手伝いさせていただきます。
風俗営業の種類
2号風俗営業:キャバクラ・ホストクラブ・クラブ
深夜酒類提供営業:スナック・バー・居酒屋
3号風俗営業:ダンス系クラブ・ディスコ
無店舗型性風俗特殊営業:デリヘル

東京都中央区での深夜酒類提供飲食店営業の許可申請

東京都中央区でスナック・バー・ガールズバー・ボーイズバー・カラオケバー・DJバー・カラオケパブ・ショットバー・ダーツバー・ダイニングバー・焼き鳥屋・居酒屋・バルなどを午前0時以降も営業する場合は深夜営業の届出が必要となります。

東京都中央区での風俗営業許可申請

東京都中央区でキャバクラ・クラブ・ラウンジ・ホストクラブ・フィリピンパブ・ロシアンパブ・コスプレパブ・メイド喫茶・ゴルフバーなどの接待行為カラオケでのデュエット、ゲームなどが伴う営業の場合は風俗営業許可が必要となります。

特定遊興飲食店営業の許可申請の事前準備

風営法改正によりダンス系クラブ、ライブハウス、生バンドラウンジ、ショーパブなどの営業が朝まで可能となります。
この改正で具体的に何ができるようになり、許可を得るためには何が必要なのかなどのコンサルティングをさせていただいております。お気軽にご連絡ください。

特定遊興飲食店営業の詳細

東京都中央区を管轄する警察署一覧

許可申請・届出先は、警視庁の各地区を管轄する警察署となります。

築地警察署:〒104-0045 東京都中央区築地1丁目6番1号 TEL03(35435)0110
管轄:・銀座一丁目~銀座八丁目 ・築地一丁目~築地七丁目 ・新富一丁目~新富三丁目 ・入船一丁目~入船三丁目
・湊一丁目~湊三丁目 ・明石町 ・浜離宮庭園

中央警察署:〒103-0026 中央区日本橋兜町14番2号 TEL 03-5651-0110
管轄:日本橋本石町1~4丁目、日本橋本町1~4丁目、日本橋室町1~4丁目、日本橋小舟町、日本橋堀留町1~2丁目、日本橋大伝馬町、日本橋小伝馬町、日本橋1~3丁目、八重洲1~2丁目、日本橋兜町、日本橋茅場町1~3丁目、京橋1~3丁目、新川1~2丁目、八丁堀1~4丁目

月島警察署:〒104-0053 東京都中央区晴海3丁目16番14号 TEL 03-3534-0110
管轄:佃1~3丁目、月島1~4丁目、 勝どき1~6丁目、豊海町、晴海1~5丁目

久松警察署:〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町8番1号 TEL 03ー3661ー0110
管轄:日本橋久松町、日本橋富沢町、日本橋横山町、日本橋小網町、日本橋箱崎町、日本橋中洲、日本橋浜町1丁目~同3丁目、日本橋人形町1丁目~同3丁目、日本橋蛎殻町1丁目、同2丁目、日本橋馬喰町1丁目、同2丁目、東日本橋1丁目~同3丁目

東京都中央区の店舗物件、不動産をお探しします。

銀座・東銀座・日本橋・築地を中心に中央区内の立地条件、集客に有利、許可可能な居ぬき店舗、スケルトン物件をご紹介します。
提携不動産会社が多数あるので、複数の不動産会社の物件を当事務所が取りまとめていっぺんに見ることができます。よって、効率的に満足いく店舗を見つけることが可能になってきます。本当にいい物件は雑誌やネットに公開する前になくなってしまうので是非、当事務所を使ってみてください。

成功するための経営・開業

銀座4丁目交差点付近に三越銀座店、和光、歌舞伎座などがあり日本ナンバー1の繁華街であることはいうまでもありません。銀座7丁目、銀座8丁目の並木通りをはじめとした西五番街、金春通り、すずらん通りなどには高級クラブが立ち並び1部上場会社社員、高級官僚、政治家、会社役員の方達が毎晩のようにくり出してくる夜の商談の街です。また、バブル崩壊以降はお洒落なバー、キャバクラなども進出してきて、昨今ではガールズバーなども軒を並べるようになりました。レストラン等の飲食店ももちろん高級店が多く、客単価は他地区を圧倒的に上回ります。
クラブのホステスさんやキャバ譲との同伴やアフターなどに使われるお店も多く、いいお客さんと巡り合えればBIGチャンスが待っている魅力的な街だといえるでしょう。

深夜酒類提供飲食店営業申請

当事務所では深夜酒類提供飲食店営業申請を行っております。

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  • 集客できる店舗を探したい
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風営法違反にならないよう対策
接待行為にならない営業、従業員名簿の管理などetc.
自然とお客さんが集まるお店作り
HP制作 130,000円~
コンサルティング料 20,000円
顧問契約 5,000円~
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