開業前に会社設立をしなければいけない理由

バー・キャバクラ・ガールズバー・バル・居酒屋・パブ・デリヘルなどの風営法関連の許可が必要な業種で、会社設立を検討している場合は、必ず、深夜酒類提供飲食店営業許可・風俗営業許可の前に会社設立をしなくてはいけません!

理由:風営法により、個人名で許可を取った後に法人名での名義人変更ができないからです。

なんと!許可の取り直しとなってしまうわけです。。取り直しをしても前回許可が下りたからといって次回も許可が下りる保証もなく、また新しく許可申請をすればその日から深夜営業であれば10日間、風俗営業許可なら約55日間、営業ができなくなります。

上記の理由から、会社設立を検討しているならば、必ず先に会社設立を済ませた後に許可申請を行ってください。

会社設立のメリット

①個人経営に比べ社会的信用度が高い。
取引先や個人的付き合いの方からの信用度が高くなり、人間的成長にも繋がると思います。
②資金の融資、投資が受けやすくなる。
助成金などの公的資金、銀行融資が受けやすくなり資金繰りが楽になります。
③税金面で有利になる。
経費で落とせるものや額が増える。また設立から約2年間、消費税が免税となります。
④社長と名乗れるようになる。
独立開業したならば「社長」という肩書が欲しいものです。
⑤無限責任から有限責任となる。
万が一、倒産した場合、個人経営だと全額返済の責任となりますが、会社だと資本投資した金額まででよくなります。
従業員が酔った勢いでお客さんに対して汚したり、壊したり、また怪我をさせた場合など思わぬ損害賠償などが高額で債務超過に陥った場合など責任が経営者個人ではなく会社となるので安心感もあると思います。
⑥お店の売買(譲渡)が可能になる
上記に記したとおり、風営法上では名義人の変更ができません。名義人が個人だと売買不可能となってしまいますが、法人名義であれば法人自体を売買することにより、既得権を引き継いだままお店の権利ごと譲渡させることができます。
法律の改正や条例の改正により、新規開業が不可能になった場合など、お店の価値が高騰することがありえます。
例:法令等の改正による店舗型ファッションヘルス、ホテヘルの新規申請の禁止。学校や病院が建設されたことによりその地区でのキャバクラ営業の新規禁止。
この場合、すでに許可を得ているお店は既得権営業として現在の名義人は引き続き営業可能となります。よって、高値でお店の権利が売買されているのが現状です。今後の展開を鑑みれば、ガールズバーやデリヘルなどはいつ法規制ができてもおかしくありません。

会社の種類

飲食店経営・風営法経営の場合は、『株式会社』か『合同会社』となってきます。
株式会社の設立費用(法定料金)
定款の収入印紙代 40,000円
定款認証手数料 50,000円
定款謄本発行料金 2,000円
登録免許税 150,000円
法定料金の合計 242,000円

合同会社の設立費用(法定料金)
定款の収入印紙代 40,000円
定款認証手数料 なし
定款謄本発行料金 なし
登録免許税 60,000円
法定料金の合計 100,000円

当事務所なら定款の収入印紙代が無料

当事務所は電子定款認証を行うため収入印紙代40,000円が無料となります!

よって法定料金がこんなに割引となります!
株式会社設立法定料金
242,000円 ⇒202,000円
合同会社設立法定料金
100,000円 ⇒60,000円

会社設立報酬料金
株式会社 ⇒ 85,000円
合同会社 ⇒ 70,000円

合計金額は下記のとおりの格安となります!

株式会社設立 合計287,000円
合同会社設立 合計130,000円

ここ最近『合同会社』で会社設立する方が急増中です。詳しいお話はお気軽にお問い合わせください。

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