東京都の風俗営業の許可が可能な用途地域

  • 商業地域
  • 近隣商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域
  • その他用途が指定されていない地域
場所的要件の例外(特定地域)
保護対象施設からの距離にかかわらず、風俗営業が可能な地域を『特定地域』といい、東京都の場合は以下の場所が特定地域に該当します。

中央区 銀座4丁目~同8丁目まで
港区 新橋2丁目~同4丁目まで
新宿区 歌舞伎町1丁目、同2丁目(9番、10番及び19番~46番まで)、新宿3丁目
渋谷区 道玄坂1丁目(1番~18番まで)、同2丁目(1番~10番まで)、桜丘町(15番、16番)

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