
バブルの頃から水商売の経営にかかわってきた経験と実績でカユイところに手が届く仕事とアドバイスをお約束します。
また、風営法にそった許可申請で1日でも早く営業開始できるようにお手伝いさせていただきます。

東京都品川での深夜酒類提供飲食店営業の許可申請
東京都品川区でスナック・バー・ガールズバー・ボーイズバー・カラオケバー・DJバー・カラオケパブ・ショットバー・ダーツバー・ダイニングバー・焼き鳥屋・居酒屋・バルなどを午前0時以降も営業する場合は深夜営業の届出が必要となります。
東京都品川区での風俗営業許可申請
東京都品川区でキャバクラ・クラブ・ラウンジ・ホストクラブ・フィリピンパブ・コリアン(韓国)パブ・ロシアンパブ・コスプレパブ・メイド喫茶などの接待行為、カラオケでのデュエットなどが伴う営業の場合は風俗営業許可が必要となります。デリヘル・ホテヘル・ラブホテルは性風俗特殊営業許可となります。
特定遊興飲食店営業の許可申請の事前準備
風営法改正によりダンス系クラブ、ライブハウス、生バンドラウンジ、ショーパブなどの営業が朝まで可能となります。
この改正で具体的に何ができるようになり、許可を得るためには何が必要なのかなどのコンサルティングをさせていただいております。お気軽にご連絡ください。
東京都品川区を管轄する警察署一覧
許可申請・届出先は、警視庁の各地区を管轄する警察署となります。
品川警察署:〒140-0002 東京都品川区東品川3-14-32 TEL03(3450)0110
管轄:東品川1~4丁目・南品川1~6丁目・西品川1丁目(25番、26番及び28番から30番までを除く)・西品川2丁目(9番の一部を除く)・西品川3丁目・北品川1丁目(6番を除く)・北品川2~6丁目・広町1~2丁目・豊町1丁目(2番の一部)・戸越1丁目(25番から27番及び29番の一部並びに31番)・東五反田2丁目(16番から22番まで)・東五反田3丁目(18番、19番及び20番の一部)
大崎警察署:〒141-0032 東京都品川区大崎4丁目2番10号 TEL 03-3494-0110
管轄:大崎1~5丁目・西五反田1~8丁目・東五反田1・2丁目(16番から22番までを除く)・東五反田3丁目(18番、19番及び20番の一部を除く。)・東五反田4・5丁目・上大崎1~4丁目・荏原1丁目(1番、2番、5番、6番、9番、10番、13番及び14番の各一部)・小山1丁目(1番から4番までの各一部))
大井警察署:〒140-0014 東京都品川区大井5丁目10番2号 TEL 03-3778-0110
管轄:
荏原北沢警察署:〒142-0063 東京都品川区荏原6-19-10 TEL 03-3781-0110
管轄:
東京都品川区の店舗物件、不動産をお探しします。
品川駅周辺、五反田、天王洲、大崎、大井を中心に品川区内の立地条件、集客に有利、許可可能な居ぬき店舗、スケルトン物件をご紹介します。
提携不動産会社が多数あるので、複数の不動産会社の物件を当事務所が取りまとめていっぺんに見ることができます。よって、効率的に満足いく店舗を見つけることが可能になってきます。本当にいい物件は雑誌やネットに公開する前になくなってしまうので是非、当事務所を使ってみてください。
成功するための経営・開業
主な地区としては、JR山手線、京急線、都営地下鉄、東京メトロ、東急東横線、東急池上線沿線となります。
深夜酒類提供飲食店営業申請
当事務所では深夜酒類提供飲食店営業申請を行っております。
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