バブルの頃から水商売の経営にかかわってきた経験と実績でカユイところに手が届く仕事とアドバイスをお約束します。
また、風営法にそった許可申請で1日でも早く営業開始できるようにお手伝いさせていただきます。
東京都渋谷区での深夜酒類提供飲食店営業の許可申請
東京都渋谷区でスナック・バー・ガールズバー・ボーイズバー・カラオケバー・DJバー・カラオケパブ・ショットバー・ダーツバー・ダイニングバー・焼き鳥屋・居酒屋・バルなどを午前0時以降も営業する場合は深夜営業の届出が必要となります。
東京都渋谷区での風俗営業許可申請
東京都渋谷区でキャバクラ・クラブ・ラウンジ・ホストクラブ・フィリピンパブ・ロシアンパブ・コスプレパブ・メイド喫茶などの接待行為、カラオケでのデュエットなどが伴う営業の場合は風俗営業許可が必要となります。
特定遊興飲食店営業の許可申請
風営法改正によりダンス系クラブ、ライブハウス、生バンドラウンジ、ショーパブなどの営業が朝まで可能となりました。
この許可は『遊興』を深夜までさせる許可のため、『接待』を伴う営業はできません。しかし、条件次第で風俗営業許可と特定遊興飲食店営業許可の2重許可が可能なため、1店舗で午前1時までは風俗営業、午前1以降は特定遊興飲食店営業という営業形態ができるようになってます。
特定遊興飲食店営業の許可要件は以下の通りとなります。
場所的要件
渋谷区の商業地域で以下の住所
宇田川町、恵比寿1、4丁目、恵比寿西1~2丁目、恵比寿南1丁目、桜丘町、渋谷1~3丁目
松濤1丁目、神宮前6丁目、神泉町、神南1丁目、千駄ヶ谷4~5丁目、道玄坂1~2丁目、南平台町
東2、3丁目、広尾1丁目、円山町、代々木1~3三丁目
構造的要件
客室1室の面積が33㎡以上で10ルクス以上の照度、高さ1メートル以上の見通しを妨げる物がないこと。外部から店舗内が見えてもOK。
人的要件
風俗営業許可の要件を準用。
東京都渋谷区を管轄する警察署一覧
許可申請・届出先は、警視庁の各地区を管轄する警察署となります。
渋谷警察署:〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3丁目8番15号 TEL03(3498)0110
管轄:渋谷1丁目~4丁目、東1丁目~4丁目、広尾1丁目~5丁目、恵比寿1丁目~4丁目、恵比寿南1丁目~3丁目、恵比寿西1丁目、2丁目、代官山町、猿楽町、鉢山町、鶯谷町、桜丘町、南平台町、神泉町、円山町、道玄坂1丁目、2丁目、松涛1丁目、2丁目、神山町、宇田川町、神南1丁目、神宮前5丁目(22番及び33番の各一部と34番~53番)、神宮前6丁目(12番及び14番の各一部と15番~26番並びに27番の一部)
原宿警察署:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-4-17 TEL 03-3408-0110
管轄:代々木1丁目~2丁目、千駄ヶ谷1丁目~6丁目、神宮前1丁目~4丁目、神宮前5丁目一部、神宮前6丁目一部
代々木警察署:〒151-0071 東京都渋谷区本町1丁目11番3号 TEL 03-3375-0110
管轄:代々木3~5丁目、本町1~6丁目、幡ヶ谷1~3丁目、笹塚1~3丁目、初台1・2丁目、元代々木町、西原1~3丁目、富ヶ谷1・2丁目、上原1~3丁目、大山町、神南2丁目、代々木神園町
東京都渋谷区の店舗物件、不動産をお探しします。
渋谷・広尾・恵比寿・道玄坂・代々木・原宿・神宮前を中心に渋谷区内の立地条件、集客に有利、許可可能な居ぬき店舗、スケルトン物件をご紹介します。
提携不動産会社が多数あるので、複数の不動産会社の物件を当事務所が取りまとめていっぺんに見ることができます。よって、効率的に満足いく店舗を見つけることが可能になってきます。本当にいい物件は雑誌やネットに公開する前になくなってしまうので是非、当事務所を使ってみてください。
成功するための経営・開業
主な地区としては、JR山手線、中央線、総武線、都営地下鉄、東京メトロ、東急東横線、東急田園都市線沿線となります。
渋谷と言えば、109周辺、センーター街、公園通り、道玄坂、円山町と古くからバー、キャバクラ、クラブなどの風俗営業が栄えてきた街です。高校生の頃から流行の最先端を追い求めこの渋谷に足を運ぶことが多く、学生時代は飲み会やナンパで足しげく通い、大人になっても慣れ親しんだ街となっています。最近では井の頭線方面、246方面、明治通り方面まで楽しく飲めるお店が増えていき、人の流れも広範囲にわたります。ひとつひとつのエリアに集まる客層にも特徴があるのでしっかりとしたエリア調査、市場調査をすれば必ず成功につながる街だと思います。
深夜酒類提供飲食店営業申請
当事務所では深夜酒類提供飲食店営業申請を行っております。