関内の風営法許可のスペシャリスト行政書士です
バブルの頃から水商売の経営にかかわってきた経験と実績でカユイところに手が届く仕事とアドバイスをお約束します。
また、風営法にそった許可申請で1日でも早く営業開始できるようにお手伝いさせていただきます。
風俗営業の種類
2号風俗営業:キャバクラ・ホストクラブ・クラブ
深夜酒類提供営業:スナック・バー・居酒屋
3号風俗営業:ダンス系クラブ・ディスコ
無店舗型性風俗特殊営業:デリヘル

神奈川県横浜市中区での深夜酒類提供飲食店営業の許可申請

横浜市中区でスナック・バー・ガールズバー・ボーイズバー・カラオケバー・DJバー・カラオケパブ・ショットバー・ダーツバー・ダイニングバー・焼き鳥屋・居酒屋・バルなどを午前0時以降も営業する場合は深夜営業の届出が必要となります。

神奈川県横浜市中区での風俗営業許可申請

横浜市中区でキャバクラ・クラブ・ラウンジ・ホストクラブ・フィリピンパブ・コリアンパブ・韓国パブ・ロシアンパブ・コスプレパブ・メイド喫茶・ゴルフバーなどの接待行為カラオケでのデュエット、ゲームなどが伴う営業の場合は風俗営業許可が必要となります。

特定遊興飲食店営業の許可申請

風営法改正によりダンス系クラブ、ライブハウス、生バンドラウンジ、ショーパブなどの営業が朝まで可能となりました。
この許可は『遊興』を深夜までさせる許可のため、『接待』を伴う営業はできません。しかし、条件次第で風俗営業許可と特定遊興飲食店営業許可の2重許可が可能なため、1店舗で午前1時までは風俗営業、午前1以降は特定遊興飲食店営業という営業形態ができるようになってます。
特定遊興飲食店営業の許可要件は以下の通りとなります。

場所的要件
横浜市中区の商業地域であり、かつ、以下の地域

相生町、曙町(一般国道16号の東側及び5丁目を除く。)、伊勢佐木町(7丁目を除く。)、太田町、尾上町、黄金町、末広町、末吉町(4丁目を除く。)、
住吉町、長者町(1丁目から5丁目までを除く。)、常盤町、野毛町(3丁目及び4丁目を除く。)、羽衣町(一般国道16号の東側を除く。)、
初音町(県道218号の西側を除く。)、花咲町(2丁目及び3丁目を除く。)、日ノ出町(県道218号の西側を除く。)、福富町仲通、福富町西通、福富町東通、
弁天通、本町(一般国道133号の北側を除く。)、真砂町(1丁目を除く。)、港町(1丁目を除く。)、南仲通、宮川町(3丁目を除く。)、吉田町及び若葉町

構造的要件
客室1室の面積が33㎡以上で10ルクス以上の照度、高さ1メートル以上の見通しを妨げる物がないこと。外部から店舗内が見えてもOK。

人的要件
風俗営業許可の要件を準用。

特定遊興飲食店営業の詳細

横浜市中区の警察署一覧

許可申請・届出先は、神奈川県警の伊勢佐木警察署・加賀町警察署・山手警察署となります。
伊勢佐木警察署:〒231-0038 横浜市中区山吹町2-3 TEL 045(231)0110
加賀町警察署:〒231-0023 横浜市中区山下町203 TEL 045(641)0110
山手警察署:〒231-0804 横浜市中区本牧宮原1-15 TEL 045(623)0110

横浜市中区の店舗物件、不動産をお探しします。

関内駅周辺、桜木町、福富町、曙町、イセザキモール、野毛周辺を中心に立地条件、集客に有利、許可可能な居抜き店舗、スケルトン物件をご紹介します。
提携不動産会社が多数あるので、複数の不動産会社の物件を当事務所が取りまとめていっぺんに見ることができます。よって、効率的に満足いく店舗を見つけることが可能になってきます。本当にいい物件は雑誌やネットに公開する前になくなってしまうので是非、当事務所を使ってみてください。

成功するための経営・開業

関内周辺で午前1時まで時間延長営業できる地域

風営法では風俗営業の行える時間帯は午前0時となっていますが、神奈川県の風営法施行条例により午前1時まで時間延長風俗営業が可能な地域があります。

横浜市中区の商業地域であり、かつ、以下の地域(*注)。

相生町、曙町(一般国道16号の東側及び5丁目を除く。)、伊勢佐木町(7丁目を除く。)、太田町、尾上町、黄金町、末広町、末吉町(4丁目を除く。)、住吉町、長者町(1丁目から5丁目までを除く。)、常盤町、野毛町(3丁目及び4丁目を除く。)、羽衣町(一般国道16号の東側を除く。)、初音町(県道218号の西側を除く。)、花咲町(2丁目及び3丁目を除く。)、日ノ出町(県道218号の西側を除く。)、福富町仲通、福富町西通、福富町東通、弁天通、本町(一般国道133号の北側を除く。)、真砂町(1丁目を除く。)、港町(1丁目を除く。)、南仲通、宮川町(3丁目を除く。)、吉田町及び若葉町

(*注) 条例の変更や解釈で不可な場合もありえますので店舗契約前に確認のお問い合わせください。

深夜酒類提供飲食店営業申請

当事務所では深夜酒類提供飲食店営業申請を行っております。

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風営法違反にならないよう対策
接待行為にならない営業、従業員名簿の管理などetc.
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HP制作 130,000円~
コンサルティング料 20,000円
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深夜酒類提供飲食店営業申請

問合せフォーム 電話

 

主な地区としては、JR京浜東北線、横浜線、京急線、みなとみらい線、横浜市営地下鉄ブルーライン沿線となります。
関内駅や桜木町駅を中心に、日本大通り駅、山手駅、伊勢佐木長者町駅、石川町駅、日ノ出町駅、馬車道駅、元町・中華街駅、本牧駅などがあります。
主な場所で中区といえば関内・福富町・伊勢佐木町・横浜中華街・山下町・元町・本牧・曙町などに飲食店や夜の繁華街が集まる横浜の中心的歓楽街です。
関内とは:太田町、弁天通り、南仲通り、北仲通り、相生町、本町、常盤町あたりの地区をさし明治維新の横浜開港から外国人居留地として古くから栄えてきました。この関内地区には高級クラブやキャバクラ、またお洒落なバーなどが多く客層も一流企業、公務員、会社経営者等の接待で使われることが多い地区です。
福富町・イセザキモール・曙町地区とは:バー、キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバー、ボーイズバー、カラオケパブ、ファッションヘルス、ホテヘルなどが集まる横浜でも1番のににぎやかさを誇る繁華街です。客層も若者から年配者まで幅広く、また深夜から朝までこの地区では人があつまり不夜城となっています。近くに野毛町、日ノ出町があります。
元町・山下町・新山下地区: 古くから、お洒落なバーやダンス系のクラブが集まっており、横浜で有名なお店が多い地区です。風営法改正で深夜のダンス解禁となればこの地区にクラブが急増することが見込まれます。また、この改正の規制緩和により今までにない、まったく新しい形態のクラブ、風俗営業店もできることになりそうです。

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