風営法許可のスペシャリストです
バブルの頃から水商売の経営にかかわってきた経験と実績でカユイところに手が届く仕事とアドバイスをお約束します。
また、風営法にそった許可申請で1日でも早く営業開始できるようにお手伝いさせていただきます。
風俗営業の種類
2号風俗営業:キャバクラ・ホストクラブ・クラブ
深夜酒類提供営業:スナック・バー・居酒屋
3号風俗営業:ダンス系クラブ・ディスコ
無店舗型性風俗特殊営業:デリヘル

東京都港区での深夜酒類提供飲食店営業の許可申請

東京都港区でスナック・バー・ガールズバー・ボーイズバー・カラオケバー・DJバー・カラオケパブ・ショットバー・ダーツバー・ダイニングバー・焼き鳥屋・居酒屋・バルなどを午前0時以降も営業する場合は深夜営業の届出が必要となります。

東京都港区での風俗営業許可申請

東京都港区でキャバクラ・クラブ・ラウンジ・ホストクラブ・フィリピンパブ・ロシアンパブ・コスプレパブ・メイド喫茶・ゴルフバーなどの接待行為カラオケでのデュエット、ゲームなどが伴う営業の場合は風俗営業許可が必要となります。

特定遊興飲食店営業の許可申請

風営法改正によりダンス系クラブ、ライブハウス、生バンドラウンジ、ショーパブなどの営業が朝まで可能となりました。
この許可は『遊興』を深夜までさせる許可のため、『接待』を伴う営業はできません。しかし、条件次第で風俗営業許可と特定遊興飲食店営業許可の2重許可が可能なため、1店舗で午前1時までは風俗営業、午前1以降は特定遊興飲食店営業という営業形態ができるようになってます。
特定遊興飲食店営業の許可要件は以下の通りとなります。

場所的要件
港区の商業地域で以下の住所
赤坂1~7丁目、愛宕1~2、芝1~2丁目、4~5丁目、芝浦1丁目、芝公園1~2丁目
芝大門1~2丁目、新橋1~6丁目、虎ノ門1~4丁目、西新橋1~3丁目、浜松町1~2丁目
東新橋1~2丁目、三田3丁目、元赤坂1丁目、六本木1~7丁目、西麻布1~4丁目、麻布十番
*六本木4~7丁目は近隣商業地域でも可。

構造的要件
客室1室の面積が33㎡以上で10ルクス以上の照度、高さ1メートル以上の見通しを妨げる物がないこと。外部から店舗内が見えてもOK。

人的要件
風俗営業許可の要件を準用。

特定遊興飲食店営業の詳細

東京都港区を管轄する警察署一覧

許可申請・届出先は、警視庁の各地区を管轄する警察署となります。

赤坂警察署:〒107ー0052 東京都港区赤坂4丁目18番19号 TEL03(3475)0110
管轄:元赤坂1~2丁目・赤坂1~9丁目・北青山1~3丁目・南青山1~7丁目・虎の門2丁目(1,2,10番)・六本木1丁目(10番16号)

麻布警察署:〒106-0032 東京都港区六本木6丁目2番37号 TEL 03-3479-0110
管轄:六本木1丁目(10番の一部を除く)・元麻布1~3丁目・麻布台1~3丁目・南麻布1~5丁目・麻布狸穴町・六本木2~7丁目・麻布十番1~4丁目・麻布永坂町・西麻布1~4丁目・東麻布1~3丁目

愛宕警察署:〒105-0004 東京都港区新橋6-18-12 TEL 03-3437-0110
管轄:港区東新橋1丁目~2丁目、新橋1丁目~6丁目、西新橋1~3丁目、海岸1丁目、浜松町1丁目~2丁目、芝大門1丁目~2丁目、芝公園1丁目~4丁目、愛宕1丁目~2丁目、虎ノ門1丁目、2丁目(3番~9番)虎ノ門3丁目~5丁目

高輪警察署:〒108-0074 東京都港区高輪3丁目15番20号 TEL 03ー3440ー0110
管轄:高輪1~4丁目・白金1~6丁目・白金台1~5丁目・港南1~4丁目

三田警察署:〒108-0023 東京都港区芝浦4丁目2番12号 TEL 03-3454-0110
管轄:港区の内、三田1~5丁目、芝1~5丁目、芝浦1~4丁目、海岸2~3丁目

東京都港区の店舗物件、不動産をお探しします。

六本木・赤坂・南青山・西麻布・麻布十番・新橋・芝浦を中心に港区内の立地条件、集客に有利、許可可能な居ぬき店舗、スケルトン物件をご紹介します。
提携不動産会社が多数あるので、複数の不動産会社の物件を当事務所が取りまとめていっぺんに見ることができます。よって、効率的に満足いく店舗を見つけることが可能になってきます。本当にいい物件は雑誌やネットに公開する前になくなってしまうので是非、当事務所を使ってみてください。

成功するための経営・開業

 

主な地区としては、JR山手線、都営地下鉄三田・浅草線・東京メトロ丸ノ内線・銀座線・半蔵門線・有楽町線・千代田線・大江戸線・日比谷線沿線となります。

六本木、赤坂地区にはバブル期前から高級クラブ、キャバクラが繁栄しており、銀座に比べ客層も若くテレビ業界
、芸能人等も出没する大人気エリアです。六本木ヒルズやミッドタウンなどの開発により新しい斬新的なコンセプトのお店も多くステータス重視の客層が目立ちます。また、西麻布、麻布十番、南青山、北青山、赤坂見附もお洒落なバーやバル、居酒屋等が集まる若者の人気エリアで隠れた名店が散在します。新橋、虎の門は古くからサラリーマンや高級官僚を始とした公務員が多く、スナック、キャバクラ、ガールズバー、バーなどが集中する景気の影響(不景気の影響)を受けずらい日本有数の歓楽街となっています。風営法の改正によりダンス営業が朝まで可能になるため、クラブやバブル期のような大箱ディスコも今後急増すること間違えなく、改正による緩和の影響で新しく進化したダンス系クラブの形が現れてくることも必然だと思われます。

深夜酒類提供飲食店営業申請

当事務所では深夜酒類提供飲食店営業申請を行っております。

このような方に最適
  • 安くおさえたい
  • スピード申請をしてほしい
  • 集客できる店舗を探したい
  • 警察の立入指導・警告・注意を受けた方
  • 成功するトータルサポートをお願いしたい
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風営法違反にならないよう対策
接待行為にならない営業、従業員名簿の管理などetc.
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HP制作 130,000円~
コンサルティング料 20,000円
顧問契約 5,000円~
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