風営法許可のスペシャリストです
バブルの頃から水商売の経営にかかわってきた経験と実績でカユイところに手が届く仕事とアドバイスをお約束します。
また、風営法にそった許可申請で1日でも早く営業開始できるようにお手伝いさせていただきます。
風俗営業の種類
2号風俗営業:キャバクラ・ホストクラブ・クラブ
深夜酒類提供営業:スナック・バー・居酒屋
3号風俗営業:ダンス系クラブ・ディスコ
無店舗型性風俗特殊営業:デリヘル

東京都豊島区・練馬区・板橋区での深夜酒類提供飲食店営業の許可申請

東京都豊島区・練馬区・板橋区でスナック・バー・ガールズバー・ボーイズバー・カラオケバー・DJバー・カラオケパブ・ショットバー・ダーツバー・ダイニングバー・焼き鳥屋・居酒屋・バルなどを午前0時以降も営業する場合は深夜営業の届出が必要となります。

東京都豊島区・練馬区・板橋区での風俗営業許可申請

東京都新宿区でキャバクラ・クラブ・ラウンジ・ホストクラブ・フィリピンパブ・ロシアンパブ・コスプレパブ・メイド喫茶などの接待行為カラオケでのデュエットなどが伴う営業の場合は風俗営業許可が必要となります。デリヘル・ホテヘル・ラブホテルは性風俗特殊営業となります。

東京都豊島区・練馬区・板橋区を管轄する警察署一覧

許可申請・届出先は、警視庁の各地区を管轄する警察署となります。

池袋警察署:〒171-0021 東京都豊島区西池袋1-7-5 TEL03(3986)0110
管轄:池袋1~4丁目、池袋本町1~4丁目、上池袋1~4丁目、西池袋1~5丁目、東池袋1~4丁目、南池袋1~2丁目、目白3~4丁目

巣鴨警察署:〒170-0004 東京都豊島区北大塚1丁目15番15号 TEL 03-3910-0110
管轄:巣鴨・駒込・西巣鴨・北大塚・南大塚・上池袋・東池袋

目白察署:〒171-0031 東京都豊島区目白2-10-2 TEL 03-3987-0110
管轄:東池袋4丁目(1番から4番まで)、東池袋5丁目(1番から18番まで及び20番から24番まで)、南池袋1丁目(20番から29番までを除く)
南池袋3・4丁目、雑司が谷1~3丁目、高田1~3丁目、目白1~3丁目(29番を除く)、目白4丁目(20番から23番まで、35番及び36番を除く)、目白5丁目、西池袋2丁目(7番から13番まで及び34番から36番までを除く)、西池袋4丁目(1番から18番までを除く)、西池袋5丁目(25番から31番まで)、池袋3丁目(3番、11番、12番及び15番から18番まで)、南長崎1~6丁目、長崎1~6丁目、千早1~4丁目、要町1~3丁目、千川1・2丁目、高松1~3丁目

練馬警察署:〒176-0012 東京都練馬区豊玉北5丁目2番7号 TEL 03ー3994ー0110
管轄:練馬・豊玉北・中村北・中村・豊玉上・桜台・旭丘・小竹町・羽沢・栄町・豊玉中・豊玉南・中村南・氷川台・平和台・早宮・春日町

石神井警察署:〒 177-0041 東京都練馬区石神井町6-17-26 TEL 03ー3904ー0110
管轄:石神井町、下石神井、石神井台、上石神井、上石神井南町、立野町、関町東、関町南、関町北、東大泉、南大泉、西大泉町、西大泉、大泉学園町、大泉町

板橋警察署:〒173-0004 東京都板橋区板橋2-60-13 TEL 03ー3964ー0110
管轄:板橋・加賀・大山東町・栄町・仲宿・氷川町・大山金井町・熊野町・中丸町・南町・稲荷台・本町・大和町・中板橋・二葉町・弥生町

東京都豊島区・練馬区・板橋区の店舗物件、不動産をお探しします。

池袋西口・池袋東口・巣鴨・大塚・練馬・板橋の立地条件、集客に有利、許可可能な居ぬき店舗、スケルトン物件をご紹介します。
提携不動産会社が多数あるので、複数の不動産会社の物件を当事務所が取りまとめていっぺんに見ることができます。よって、効率的に満足いく店舗を見つけることが可能になってきます。本当にいい物件は雑誌やネットに公開する前になくなってしまうので是非、当事務所を使ってみてください。

成功するための経営・開業

 

主な地区としては、JR山手線、埼京線、湘南新宿ライン、都営地下鉄線、大江戸線、東京メトロ、丸の内線、有楽町線、副都心線、西武池袋線沿線となります。

深夜酒類提供飲食店営業申請

当事務所では深夜酒類提供飲食店営業申請を行っております。

このような方に最適
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  • 集客できる店舗を探したい
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