入管難民法違反でネパール人逮捕

公開日: 

2015・2・4

2月4日、ネパール人(30歳)の男が難民認定制度の悪用を他のネパール人らに指南していたことにより入管難民法違反容疑(不法就労助長)で入国管理当局に摘発されていたことが判明した。申請中に働けないことによる貧窮を防ぐため難民認定の申請後6カ月を超えれば日本国内での就労ができるという法制度を逆手にとって、約100人のネパール人に偽装申請の仕方などを教えていた。入管当局では、他にも同様の事案があるとみて調査している。

入管当局によれば、平成20年にこのネパール人は短期滞在ビザで来日して難民認定を申請していた。日本国内の工場で働きながらほかのネパール人らに難民認定の偽装申請の方法を指南したり仕事をあっせんしたりして、10万円近い手数料を取とっていた模様。

難民認定制度は申請が不認定であった場合には、異議申立てや再申請の不服申立てができる仕組みになっている。また、申請中の申請人の貧窮を防ぐため2010年に法改正され、申請後6カ月を過ぎれば就労できるようになった。男は形式上の書類をそろえて再申請等の不服申立てを繰り返し、就労ができるように指南していた。この背景には難民認定自体は非常に難しいが、申請の受理に関しては、たとえ虚偽であっても書類さえ整っていれば受理されるという法の抜け穴をついた犯行となっている。本来、難民の人権を守るための制度であるが、抜け穴をつく、このような悪用があれば本当に守られなければならない弱者への影響が気になるところだ。

入管当局は2014年9月、富山県内の工場で働くネパール人らを同法違反(不法就労など)容疑で摘発。調べの中でこのネパール人の男の存在が判明。男は取り調べ後、本国へ送還になった。

入管を所轄する法務省によると、難民認定申請数は2010年に1202人だったが、2014年には約5000人に達しているとのことで、その打ち分けはネパール人は109人から1293人、トルコ人は126人から846人、パキスタン人は82人から213人にまで急増しているとのこと。

この様な在留資格に関する事件はあとをたちません。政府の観光立国を目指す促進として、VISA免除国などを増やして本邦への入国が増えています。

就労資格などの在留資格などは、我々行政書士のような専門家にきちんと依頼していただき、合法的に就労資格を取得していただくことを願います。

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