風営法改正による業界の変化②
2015.7.17
前回投稿の続きです。
前回、キャバクラ、ホストクラブ等の深夜における時間延長のことを説明させていただきましたが、今回はスナック、ガールズバー、ボーイズバー、カラオケパブ等のバーと言われる深夜酒類提供飲食店営業のお店に関する変化を記します。
現状の風営法下では深夜0時以降は接待ができません。接待とは従業員がお客さんと喋ったり、デュエットしたり、隣に座ったりする行為ですが、そのギリギリのグレーラインの行為をしていたスナック等は深夜まで営業をしなければ経営上やっていけないから風俗営業2号許可ではなく、あえて深夜酒類提供飲食店営業の許可(届出)で営業していましたが、朝まで営業できるならば安心して接待行為ができる風俗営業許可に乗り換えることになると思います。
朝まで営業可能となり街が盛り上がれば、各お店が儲かります。お店が儲かれば従業員の時給が上がります!
風営法改正によりこの深夜(朝)までの営業形態に変われば、深夜まで営業できる地域かできない地域かによって大きな差が生じます!
この地域になるかならないかは各都道府県の条例次第となります。
条例を制定するのは各都道府県議会の議員さんです!
議員さんは選挙で選ばれます!議員さんは選挙で投票してくれる人達の意見の代弁者です!
夜の業界の方達の印象は選挙に積極的でないイメージかもしれないので、有利な条例にしてもらうためには業界自体の団結や署名運動等が必須となるかもしれません。
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