相席居酒屋・相席パブ

公開日: 

2015.9.15

最近、相席居酒屋や相席パブ、相席バーが数多く出店しています。
また、どの店舗も非常にお客さんで賑わっている模様です。
営業形態は、女性のお客さんは無料で飲み放題、男性は時間制で有料、見知らぬ男性客と女性客を相席にするといったものです。

好調で儲かっているので今後、まだまだこのような相席系の居酒屋、バー、カラオケパブが発展した形で出店していくことでしょう。

ここで、法的にOKなのかを見ていくとしましょう。
既存の相席系のお店は飲食店許可のみ、または、深夜酒類提供飲食店営業届けのみで営業しています。非常にグレーに感じるものの違法ではありません。
見知らぬ男性と女性を相席にさせて、男性のみが料金を支払い女性は無料となればなんとなく出会い系喫茶のようである。
出会い系喫茶の定義は下記の通り

出会い系喫茶(風営法2条6項6号)の定義
① 店舗を設ける
② 面識の無い異性との一時の性的好奇心を満たすための交際目的
③ 店舗内において取次ぎ又は面会の機会を提供
これらの条件が揃った場合には風営法上の出会い系喫茶(法第2条第6項第6号)となります。

①、③は該当しますが、②の性的好奇心をみたすための交際目的が該当しません。
今後はだんだんと過激な出会いの場を提供してしまうお店が出てきそうですが、②に該当していまえば風営法の無許可営業として捕まってしまいます。
*注) この出会い系喫茶(風営法2条6項6号)は新規での許可は受け付けていません。

よって、この相席系の営業を開業する際は十分すぎるくらいの法知識が必要となってきます。

 

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