風営法改正によりキャバクラ営業が朝まで可能

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今国会において成立する予定の風営法改正により、キャバクラ、ホストクラブ等の現2号営業が朝まで営業可能になる見込みがあります。

今回の改正の目玉は、テレビや新聞で報道されている通りダンス(クラブ)が朝まで営業できるとした『特定遊興飲食店営業』の創設となっていますが実を言うともう一つ大きな目玉があります。それは風俗営業の営業時間の制限が記された13条第1項の改正です。

改正前
第十三条  風俗営業者は、午前零時(都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日にあつては当該事情のある地域として当該条例で定める地域内は午前零時以後において当該条例で定める時、当該条例で定める日以外の日にあつては午前一時まで風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内に限り午前一時)から日出時までの時間においては、その営業を営んではならない。

改正案
第十三条の見出しを「(営業時間の制限等)」に改め、同条第一項を次のように改める。
風俗営業者は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前零時以後において当該条例で定める時までその営業を営むことができる。
一 都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として当該条例で定める日 当該事情のある地域として当該条例で定める地域
二 前号に掲げる日以外の日 午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い当該条例で定める地域

上記の改正前にある午前一時までという文字が改正案から削除されています。
どういう事か説明すると、改正前は条例により一部の地域を本来午前零時までのところを午前一時を限度として時間延長を認めるということが書かれていました。それが、改正案では午前一時までという文字が削除され当該条例で定める時までと改められています。ようは都道府県の条例で定めれば朝まで営業が可能になるということです。

条例は都道府県の議会で制定されるものです。黙っていたら営業時間は現状の午前0時もしくは午前1時のままです。業界全体で組合を作り、署名活動や議会に働きかける運動が必須となってきます。

当事務所としてもこの運動の手助けをさせていただいておりますので首都圏地区の2号風俗営業店、深夜営業を行っているバー、スナック等の業界の経営者の方たちからのお問い合わせを受け付け中です。

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