会社設立の注意点!風俗営業店・深夜営業店編

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風営法に基づく許可を得て営業をする業種の場合
列挙すると深夜まで営業をする居酒屋、バー、レストラン及びキャバクラ、ガールズバー、カラオケパブ、スナック等。

これらの風営法に基づく許可は申請者の変更ができません。
個人名で申請をした後、会社を設立して会社名で変更手続きをしても受理されないということです。
また、最初から許可申請のやり直しとなってしまい、費用もまた発生してしまうこととなります。

法人として風営法営業をする場合は必ず先に会社設立をして、法人名で風営法の許可申請を行ってください。

合同会社であれば株式会社の半額以下の費用で設立できるので、最初は合同会社にしておくのもいいかもしれません。

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