風営法改正が閣議決定

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風営法改正へ

2014.10.24の閣議決定により風営法改正の法案が国会に提出されることとなりました。

この風営法改正は主にダンス規制を緩和する改正となっています。

また、深夜営業の概念の変更等もあり、ダンス系クラブ以外の風俗営業(キャバクラ等や箱型ヘルス)にも影響をおよぼします。

 

改正後のクラブはこう変わる

改正前のクラブは風営法の3号風俗営業というカテゴリーにあり、照度、床面積、営業時間、場所的要件に大きな制限がありました。とりわけ、営業時間は深夜0時まで(場所により1時)となっていましたが改正後は次の3カテゴリーに分類されます。

①低照度飲食店
お酒の提供あり、照度10ルクス以下、深夜営業不可

②特定遊興飲食店営業
お酒の提供あり、照度10ククス以上、深夜営業OK

③飲食店営業
お酒の提供なし、照度10ルクス以上、深夜営業不可

この「特定遊興飲食店営業」という新カテゴリーができクラブの営業が実質的に朝まで可能となります。

 

特定遊興飲食店営業は許可制

深夜営業をしてお酒の提供をするという意味あいでは、バーやスナックが取得している現況の「深夜酒類提供飲食店営業」とよく似ていますが、公安委員会への届出では足りず許可制となります。人的要件、場所的要件、構造上要件を全て満たしていなければ許可が取れないということです。

 

深夜営業の概念の変更

改正前の深夜営業とは、深夜0時から日の出までの営業。
改正後の深夜営業は、深夜0時から翌朝6時までの営業と変更されます。
また、改正までは都道府県の条例で特定地域に限り深夜1時まで延長可能とされていた規制が撤廃されることとなり、都道府県の条例により深夜1時以降でも延長できるようになります。したがって、条例次第では深夜の繁華街でのキャバクラ等や店舗型ヘルス等の営業時間が朝まで可能ということになってきます。

 

周辺住民とのトラブル予防

クラブへの規制緩和がされる一方で周辺住民とのトラブル予防の項目が新設され、苦情処理を帳簿に残すことが義務付けとなり、警察や周辺住民等と地域に設置される風俗環境保全協議会への協力が必要となりました。

 

クラブ経営、開業等はお早目にご相談ください

クラブの許可(特定遊興飲食店営業許可)が必要になるであろう方はお早目にご相談ください。

許可を得るためには、人的要件、場所的要件、構造的要件が全て満たされなければならないため、事前準備は必要となります。また、今回の新設許可は時々クラブイベントを行う程度の「BAR」なども深夜酒類提供飲食店営業から特定遊興飲食店営業許可への鞍替えが予想されます。そのため、早めに準備しておこなければ込み合ってしまい許可取得が遅くなるおそれが考えられます。

 

 

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