民法改正(法制審議会)

公開日:  最終更新日:2014/09/11

2014.8.26

法相の諮問機関「法制審議会・民法(債権関係)部会」は26日、「国民に分かりやすい民法」を目指す民法改正の骨格を固めました。
民法は主に総則・物件・債権・家族(親族・相続)に分かれていますが、そのうちの債権に関する部分の大きな改正となります。
現民法は約120年前にできたもののため現状の国民生活にそぐわなかったり分かりずらさもあったため、より分かりやすい明確なルールに変更になるということです。
法制審議会は来年2月をめどに改正要綱として法相に答申。政府は来年の通常国会への民法改正案提出を目指すこととなります。

今回の改正で主だったルール改正は「敷金返還問題」「保証人問題」「消滅時効問題」「法定利息問題」となっています。

「敷金返還問題」
マンションやアパートの賃貸契約が終了したとき、借り主に返還されるはずの「敷金」については、これまで民法上の規定がありませんでした。改正原案では「家賃などの担保」と明文定義。契約終了後に部屋を引き渡したとき「返還義務が発生する」となります。原状回復については、借り主は通常の使用による傷みや経年変化を修理しなくてよいことも明文化され、日常生活によりできたクロスのよごれや日焼けなら、クロスの張り替え代を請求されても敷金から払う必要はないと主張できることとなります。

「保証人問題」
企業融資の際に個人が連帯保証人になることを原則禁止となります。
親戚や友人に頼まれ、断りきれなく連帯保証人になったために大きな借金をかかえ人生を台無しにしてしまい、挙句の果て自殺などのトラブルがありましたが、これを原則禁止とするルールになります。

各種資格試験や公務員試験など、民法の債権といえば一番メインの出題個所なので勉強中の方達にも民法改正は大きな問題となってくるのではないでしょうか。もちろん、法律家の方達も勉強のやり直しとなりますが依頼者の利益のため頑張りましょう。

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