ダンス系クラブ 風営法改正案2014・6・13

公開日: 

ダンス議連が2014年の通常国会で目指していた議員立法による改正は見送られることとなりました。

しかし、音楽・ダンス系の「クラブ」などについて、古屋国家公安委員長は風営法の規制対象から外す法律の改正案を秋の臨時国会で提出する方針を示しました。規制を緩和することにより近隣住民の不安を払拭する法の整備も必要となります。専門家を交えた有識者会議を立ち上げ、法案の中身について検討を始めるということです。

これにより秋の臨時国会で「クラブ」の規制が緩和され、午前0時以降も営業可能になることはほぼ間違いなさそうです。

この風営法改正により、現在の「クラブ」に影響をもたらすのはたしかですが、バーやパブ、キャバクラ、ホストクラブ等の営業の方針にも大きな影響がでてくるのではないでしょうか。この改正に伴い、現状規制されている上記のお店などが午前0時以降も営業ができる「ダンス系許可」に乗り換え、新しい営業形態の「ダンス系キャバクラ」「ダンス系ホストクラブ」などが登場するのではないでしょうか。

また、一般の飲食店などもダンス系許可を取得することにより「ダンス系レストラン」などとして新規参入してくるでしょう。

シェアありがとうございます

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket

Your Message

PAGE TOP ↑